手続き・申請・業務
「国保・年金」には15件の情報があります。
国民健康保険税の軽減・減免について
国民健康保険税の軽減・減免制度
国民健康保険税には次のような軽減・減免制度があります。申請が必要な場合がありますので、該当される方はお問い合わせください。
なお、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減や減免の対象となりませんので、ご注意ください。
国民健康保険に加入するには
国民健康保険(国保)は、加入者が病気やケガをしたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(国保税)を出し合い、お互いに助け合う制度で、国民年金や介護保険等とともに、わが国の社会保障制度の一翼を担うものです。
町に住民登録されているかた(外国人登録を含む)は、すべて国保に加入しなければなりません(職場で社会保険に加入しているかた、生活保護を受けているかたを除く)。
次のような場合、14日以内に届出が必要です。加入届が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくほか、その間、保険診療が受けられないことがあります。
国民年金に加入しましょう
国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。すべての町民が加入するようにしましょう。
限度額適用認定証の交付
医療機関での支払いが高額になったとき、限度額を超えた金額が払い戻しされる「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻しされるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そんなとき、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて病院窓口で利用することで、その負担を軽くすることができます。
国民健康保険税の産前産後期間の免除制度
出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている人の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。
リフィル処方箋
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です。
リフィル処方箋を使用することにより、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあるほか、医療費の抑制も期待されています。
リフィル処方箋には、処方箋内の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っています。
ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。
国保の給付・支給
■ 国保では次の給付が受けられます。
2年経過すると時効となり、請求できなくなるものがありますので、お早めに手続きしてください。
また、適用対象外となる費用もあるので、負担限度額などくわしいことは、住民課年金・保険室または各支所、三河出張所にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
佐用町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
※必ず、来庁前に電話でご相談ください。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
国民健康保険 療養費の給付
次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。申請に必要な書類を添えて住民課、各支所・出張所へ申請してください。
払い戻しの時効は、2年ですのでご注意ください。なお、福祉医療費助成制度に該当されている方は、福祉医療費助成の申請も必要となります。