国民健康保険(国保)は、加入者のかたが病気やケガをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(国保税)を出しあい、お互いに助け合う制度で、国民年金や介護保険等とともに、わが国の社会保障制度の一躍を担うものです。
町に住民登録されているかた(外国人登録を含む)は、すべて国保に加入しなければなりません(職場で社会保険に加入しているかた、生活保護を受けているかたを除く)。
下記のような場合、14日以内に届出が必要です。加入届が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくほか、その間、保険診療が受けられないことにもなります。
■こんなときは、14日以内に手続きをしましょう
○国保に加入する場合(こんなときは) (手続に必要なもの)
佐用町に転入してきたとき ⇒ 印鑑・転出証明書
職場の健康保険をやめたとき ⇒ 印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
健康保険の扶養家族でなくなったとき ⇒ 印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
生活保護を受けなくなったとき ⇒ 印鑑・保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき ⇒ 印鑑・保険証・母子手帳
○国保をやめる場合
(こんなときは) (手続に必要なもの)
佐用町から転出するとき ⇒ 印鑑・保険証
職場の健康保険にはいったとき ⇒ 印鑑・国保および職場の健康保険証
健康保険の扶養家族になったとき ⇒ 印鑑・国保および職場の健康保険証
生活保護を受けるようになったとき ⇒ 印鑑・保険証・保護開始決定通知書
死亡したとき ⇒ 印鑑・保険証・火葬許可証
○その他
(こんなときは) (手続に必要なもの)
住所・世帯主・続柄・氏名・世帯 ⇒ 印鑑・保険証
などが変わったとき
保険証を紛失したとき ⇒ 印鑑・身分証明書
修学のため町外へ転出するとき ⇒ 印鑑・保険証・在学証明書
仕事や旅行で長期間他の都道府県に ⇒ 印鑑・保険証
行くため、別の保険証が必要なとき
■ 退職者医療制度(経過措置)
退職者医療制度とは、退職して国保の被保険者となった人が、一定の条件を満たす場合に加入する制度です。この制度は、平成26年度末に廃止されましたが、平成26年度末までにこの制度の該当になられたかたは、65歳到達まで資格が継続されます。また、平成27年度以降において、結婚等で新たに退職被保険者の被扶養者の要件を満たしたかたは退職被保険者の被扶養者となります。
○対象者
1. 被扶養者
適用日
平成27年度以降において、結婚等で新たに退職被保険者の被扶養者の要件を満たした日
手続きに必要なもの
国民健康保険証、印鑑
■ 国民健康保険税
国民健康保険税は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用に充てるために課税される税です。
納税義務者 | |||||||||||
加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険 | |||||||||||
者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。この場合、世帯主が国 | |||||||||||
民健康保険に加入していなくても、世帯主の名前で課税されますので、納税 | |||||||||||
通知書は世帯主あてに送付されます。 | |||||||||||
保険税の決め方 | |||||||||||
所得割 → 被保険者の前年所得に応じた額 | |||||||||||
均等割 → 被保険者1人当たりの額 | |||||||||||
平等割 → 1世帯ごとの額 | |||||||||||
これらの額の合計額で計算されます。税率は国民健康保険事業などの財政 | |||||||||||
見通しのもと、毎年度見直されます。 なお、年度の途中で国民健康保険に | |||||||||||
加入・脱退されたときは、月割で計算されます。 | |||||||||||
保険税額 | |||||||||||
次の⑴⑵⑶の合計額 | |||||||||||
⑴ 医療保険分 | |||||||||||
国保加入者全員が対象 | |||||||||||
(注)次のアからウの合計額です。ただし、上限は63万円です。 | |||||||||||
ア 所得割額 (前年中の合計所得金額-基礎控除額33万円)×8.0% | |||||||||||
イ 均等割額 国保加入者×27,600円 | |||||||||||
ウ 平等割額 1世帯につき19,200円 | |||||||||||
⑵ 後期高齢者支援金分 | |||||||||||
国保加入者全員が対象 | |||||||||||
(注)次のエからカの合計額です。ただし、上限は19万円です。 | |||||||||||
エ 所得割額 (前年中の合計所得金額-基礎控除額33万円)×2.6% | |||||||||||
オ 均等割額 国保加入者×8,400円 | |||||||||||
カ 平等割額 1世帯につき6,000円 | |||||||||||
⑶ 介護保険分 | |||||||||||
国保加入者のうち40歳以上65歳未満の人が対象 | |||||||||||
(注)次のキからケの合計額です。ただし、上限は17万円です。 | |||||||||||
キ 所得割額 (前年中の合計所得金額-基礎控除額33万円)×2.5% | |||||||||||
ク 均等割額 国保加入者×10,200円 | |||||||||||
ケ 平等割額 1世帯につき4,800円 | |||||||||||
保険税の減額制度 | |||||||||||
前年の合計所得額が一定額以下の世帯の場合には、医療保険分・後期高 | |||||||||||
齢者支援金分・介護保険分それぞれの均等割額と平等割額の7割・5割・2 | |||||||||||
割分が軽減されます。 | |||||||||||
倒産、解雇、雇い止めなどにより離職され、雇用保険受給資格者証が交付 | |||||||||||
になった方についての軽減もあります。 | |||||||||||
納期 | |||||||||||
第1期分は7月末日、以降2月末までの年8期(8回)です。 | |||||||||||
納付方法 【口座振替を推奨します】 | |||||||||||
役場、支所、出張所、金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付する方法 | |||||||||||
のほかに、金融機関やゆうちょ銀行の指定口座から納期限ごとに自動振替 | |||||||||||
によって納付していただく口座振替の方法やパソコン・スマートフォンを使って | |||||||||||
インターネットで納付(※クレジットカードによる納付)する方法があります。 | |||||||||||