国民年金に加入しましょう
国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。すべての町民が加入するようにしましょう。
■国民年金の加入区分(対象となる人)
【第1号被保険者 】 自営業者・農林漁業者・学生等で、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の
かた
【第2号被保険者 】 厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入しているかた
【第3号被保険者 】 サラリーマンの妻など、厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している
かたに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満のかた
○こんなときは国民年金被保険者種別変更の手続きが必要です
第1号被保険者: 就職して厚生年金保険または共済組合に加入したとき⇒第2号被保険者
会社員と結婚して、その被扶養配偶者となったとき⇒第3号被保険者
夫または妻が就職して、その被扶養配偶者となったとき⇒第3号被保険者
第2号被保険者: 転職して自営業者になったとき⇒第1号被保険者
会社を退職して自営業者の妻になったとき⇒第1号被保険者
会社を退職して会社員の被扶養配偶者になったとき⇒第3号被保険者
第3号被保険者: 夫または妻が会社を退職したとき⇒第1号被保険者
会社員の夫または妻と離婚したとき⇒第1号被保険者
収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき⇒第1号被保険者
夫または妻が死亡したとき ⇒ 第1号被保険者
会社に就職して被扶養配偶者でなくなったとき⇒第2号被保険者
未加入者: 勤めていない人が20歳になったとき⇒第1号被保険者
20歳未満で就職し、厚生年金保険または共済組合に加入したとき⇒第2号被保険者
※ 第1号被保険者に該当するようになった場合は、住民課国保年金係へ届出をしてください。
■国民年金保険料
第1号被保険者の場合
令和6年度 16,980円
○ 付加保険料=月額400円(将来の老齢基礎年金額を多く受け取ることができます。希望者のみ)
○ 保険料は20歳から60歳になるまで40年間納めることになります。
○ 保険料を未納のままにしておくと、年金を受給するために必要な期間を満たすことができなくなる
場合がありますので、忘れずに納めましょう。
■保険料の免除と追納
次のような人は保険料の納付が免除または猶予されます。
○法定免除
生活保護法による生活扶助、障害年金(1級・2級)を受けているかたなど。
○申請免除
収入が少ない、病気のために働けない、失業中であるなどの理由で、保険料の納付が経済的に困難な
かたは、申請し承認されると保険料の「全額」もしくは「一部」が免除されます。
○納付猶予制度
50歳未満のかたで、本人および配偶者の所得が一定額以下であれば、申請することにより保険料の
納付が猶予されます。猶予を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格
期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
○学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下であれば、申請することにより保険料の納付が猶予されます。特例を受
けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年
金の年金額には反映されません。
※免除を受けた場合
年金額を計算するとき、「全額」もしくは「一部」が免除された期間に応じて、老齢基礎年金を受け
る時に減額されます。なお、「一部」免除の場合は残りの保険料を納めていないと未納期間となりま
す。免除された保険料は、10年以内であれば、遡って納付することができますので、生活にゆとり
ができたとき、将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけたいときは、遡って納めましょう。
【第1号被保険者 】 自営業者・農林漁業者・学生等で、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の
かた
【第2号被保険者 】 厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入しているかた
【第3号被保険者 】 サラリーマンの妻など、厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している
かたに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満のかた
○こんなときは国民年金被保険者種別変更の手続きが必要です
第1号被保険者: 就職して厚生年金保険または共済組合に加入したとき⇒第2号被保険者
会社員と結婚して、その被扶養配偶者となったとき⇒第3号被保険者
夫または妻が就職して、その被扶養配偶者となったとき⇒第3号被保険者
第2号被保険者: 転職して自営業者になったとき⇒第1号被保険者
会社を退職して自営業者の妻になったとき⇒第1号被保険者
会社を退職して会社員の被扶養配偶者になったとき⇒第3号被保険者
第3号被保険者: 夫または妻が会社を退職したとき⇒第1号被保険者
会社員の夫または妻と離婚したとき⇒第1号被保険者
収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき⇒第1号被保険者
夫または妻が死亡したとき ⇒ 第1号被保険者
会社に就職して被扶養配偶者でなくなったとき⇒第2号被保険者
未加入者: 勤めていない人が20歳になったとき⇒第1号被保険者
20歳未満で就職し、厚生年金保険または共済組合に加入したとき⇒第2号被保険者
※ 第1号被保険者に該当するようになった場合は、住民課国保年金係へ届出をしてください。
■国民年金保険料
第1号被保険者の場合
令和6年度 16,980円
○ 付加保険料=月額400円(将来の老齢基礎年金額を多く受け取ることができます。希望者のみ)
○ 保険料は20歳から60歳になるまで40年間納めることになります。
○ 保険料を未納のままにしておくと、年金を受給するために必要な期間を満たすことができなくなる
場合がありますので、忘れずに納めましょう。
■保険料の免除と追納
次のような人は保険料の納付が免除または猶予されます。
○法定免除
生活保護法による生活扶助、障害年金(1級・2級)を受けているかたなど。
○申請免除
収入が少ない、病気のために働けない、失業中であるなどの理由で、保険料の納付が経済的に困難な
かたは、申請し承認されると保険料の「全額」もしくは「一部」が免除されます。
○納付猶予制度
50歳未満のかたで、本人および配偶者の所得が一定額以下であれば、申請することにより保険料の
納付が猶予されます。猶予を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格
期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
○学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下であれば、申請することにより保険料の納付が猶予されます。特例を受
けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年
金の年金額には反映されません。
※免除を受けた場合
年金額を計算するとき、「全額」もしくは「一部」が免除された期間に応じて、老齢基礎年金を受け
る時に減額されます。なお、「一部」免除の場合は残りの保険料を納めていないと未納期間となりま
す。免除された保険料は、10年以内であれば、遡って納付することができますので、生活にゆとり
ができたとき、将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけたいときは、遡って納めましょう。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | ||
平成26年度の月分 | 15,300円 | 11,470円 | 7,640円 | 3,820円 | |
平成27年度の月分 | 15,620円 | 11,710円 | 7,810円 | 3,910円 | |
平成28年度の月分 | 16,280円 | 12,200円 | 8,140円 | 4,060円 | |
平成29年度の月分 | 16,490円 | 12,370円 | 8,240円 | 4,120円 | |
平成30年度の月分 | 16,340円 | 12,250円 | 8,170円 | 4,080円 | |
令和元年度の月分 | 16,560円 | 12,420円 | 8,270円 | 4,140円 | |
令和2年度の月分 | 16,670円 | 12,500円 | 8,340円 | 4,160円 | |
令和3年度の月分 | 16,710円 | 12,530円 | 8,350円 | 4,170円 | |
令和4年度の月分 | 16,590円 | 12,440円 | 8,290円 | 4,150円 | 追納加算額は ありません |
令和5年度の月分 | 16,520円 | 12,390円 | 8,260円 | 4,130円 |
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