現在の位置: トップ  >  手続き・申請・業務  >  国民年金に加入しましょう

国民年金に加入しましょう

国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。すべての町民が加入するようにしましょう。

■国民年金の加入区分(対象となる人)

 【第1号被保険者 】 自営業者・農林漁業者・学生等で、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の
           かた

 【第2号被保険者 】 厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入しているかた

 【第3号被保険者 】 サラリーマンの妻など、厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している
           かたに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満のかた

 ○こんなときは国民年金被保険者種別変更の手続きが必要です

  第1号被保険者: 就職して厚生年金保険または共済組合に加入したとき⇒第2号被保険者

          会社員と結婚して、その被扶養配偶者となったとき⇒第3号被保険者

          夫または妻が就職して、その被扶養配偶者となったとき⇒第3号被保険者

  第2号被保険者: 転職して自営業者になったとき⇒第1号被保険者

          会社を退職して自営業者の妻になったとき⇒第1号被保険者

          会社を退職して会社員の被扶養配偶者になったとき⇒第3号被保険者

  第3号被保険者: 夫または妻が会社を退職したとき⇒第1号被保険者

          会社員の夫または妻と離婚したとき⇒第1号被保険者

          収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき⇒第1号被保険者

          夫または妻が死亡したとき ⇒ 第1号被保険者

          会社に就職して被扶養配偶者でなくなったとき⇒第2号被保険者

     未加入者: 勤めていない人が20歳になったとき⇒第1号被保険者

  20歳未満で就職し、厚生年金保険または共済組合に加入したとき⇒第2号被保険者   

   ※ 第1号被保険者に該当するようになった場合は、住民課国保年金係へ届出をしてください。


■国民年金保険料

 第1号被保険者の場合  
             令和6年度 16,980円

 ○ 付加保険料=月額400円(将来の老齢基礎年金額を多く受け取ることができます。希望者のみ)
 ○ 保険料は20歳から60歳になるまで40年間納めることになります。
 ○ 保険料を未納のままにしておくと、年金を受給するために必要な期間を満たすことができなくなる
    場合がありますので、忘れずに納めましょう。


■保険料の免除と追納


 次のような人は保険料の納付が免除または猶予されます。

 ○法定免除
   生活保護法による生活扶助、障害年金(1級・2級)を受けているかたなど。

 ○申請免除
   収入が少ない、病気のために働けない、失業中であるなどの理由で、保険料の納付が経済的に困難な
   かたは、申請し承認されると保険料の「全額」もしくは「一部」が免除されます。

 ○納付猶予制度
   50歳未満のかたで、本人および配偶者の所得が一定額以下であれば、申請することにより保険料の
  納付が猶予されます。猶予を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格
  期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
  ※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。

 ○学生納付特例制度
  学生本人の所得が一定額以下であれば、申請することにより保険料の納付が猶予されます。特例を受
  けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年
  金の年金額には反映されません。

 ※免除を受けた場合
  年金額を計算するとき、「全額」もしくは「一部」が免除された期間に応じて、老齢基礎年金を受け
  る時に減額されます。なお、「一部」免除の場合は残りの保険料を納めていないと未納期間となりま
  す。免除された保険料は、10年以内であれば、遡って納付することができますので、生活にゆとり
  ができたとき、将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけたいときは、遡って納めましょう。
 

全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除
平成26年度の月分15,300円11,470円7,640円3,820円
平成27年度の月分15,620円11,710円7,810円3,910円
平成28年度の月分16,280円12,200円8,140円4,060円
平成29年度の月分16,490円12,370円8,240円4,120円
平成30年度の月分16,340円12,250円8,170円4,080円
令和元年度の月分16,560円12,420円8,270円4,140円
令和2年度の月分16,670円12,500円8,340円4,160円
令和3年度の月分16,710円12,530円8,350円4,170円
令和4年度の月分16,590円12,440円8,290円4,150円追納加算額は
ありません
令和5年度の月分16,520円12,390円8,260円4,130円

情報発信元

住民課 年金・保険室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0660
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:nenkinhoken@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった