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国保の給付・支給

■ 国保では次の給付が受けられます。
   2年経過すると時効となり、請求できなくなるものがありますので、お早めに手続きしてください。
   また、適用対象外となる費用もあるので、負担限度額などくわしいことは、住民課年金・保険室または各支所、三河出張所にお問い合わせください。

 ○ 医療機関で治療を受けるとき
    保険資格を確認し、有効期限内の保険証などを持参してください。
    被保険者が病気やケガをしたときは、国保を取り扱う医療機関で必要な治療が受けられます。
    医療機関などの窓口で保険証(70歳以上の方は高齢者受給者証も一緒に)を提出してください。

■こんな場合に、支給されます
給付・支給対象給付・支給内容
療養の給付

 診療、治療、薬などの医療費の3割を一部負担金として、病院などの窓口で支払っていただき、残りを町が負担します。一部負担金は、義務教育就学前及び70歳以上は2割(平成26年3月31日以前に70歳に達したかたは1割、一定以上所得者は3割になります)。また、災害等により資産に重大な損害を受けた場合や、事業若しくは業務の休廃止または失業により収入が著しく減少した場合など、特別な理由で一時的に一部負担金を支払うことが困難な場合には、一部負担金が減額・免除、徴収猶予になる場合があります。

医療費の払い戻し 事故や旅先での急病などで医療費の全額を支払ったときや、治療のために必要な補装具を購入したときは、国民健康保険係へ申請してください。審査のうえ、保険給付分を療養費として払い戻します。
(療養費などの支給)
高額療養費の支給 被保険者が保険診療を受け、自己負担額が一定の限度額を超えたときは、その超えた額を払い戻します。
出産育児一時金の支給 被保険者が産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、世帯主に対して1児につき500,000円(令和5年4月1日以降の出産)、420,000円(令和5年3月31日以前の出産)を支給します。
 それ以外の場合は488,000円(令和5年4月1日以降の出産)、408,000円(令和4年1月1日以降の出産)、404,000円(平成27年1月1日から令和3年12月31日の間の出産)を支給します。
葬祭費の支給 被保険者が死亡されたとき、葬儀を行ったかたに5万円の葬祭費を支給します。
交通事故などの医療費 交通事故や暴行などで、ケガや病気になったときは、医療費は相手側に賠償してもらわなければなりません。治療費は加害者が全額払うのが原則ですが、示談までの間、その支払いに支障がある場合は、一時的に国保で受診することができます。その際、必ず「第3者の行為による傷病届」を住民課に提出してください。

情報発信元

住民課 年金・保険室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0660
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:nenkinhoken@town.sayo.lg.jp

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