国民健康保険税の軽減・減免について
国民健康保険税の軽減・減免制度
国民健康保険税には次のような軽減・減免制度があります。申請が必要な場合がありますので、該当される方はお問い合わせください。
なお、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減や減免の対象となりませんので、ご注意ください。
国民健康保険税の軽減について
低所得世帯に対する軽減 (申請不要)
(注意)計算式は、令和6年度のものです。
世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯内の国民健康保険の加入者が一人となった場合、医療給付費分・後期高齢者支援金等分の平等割額を軽減します。
●特定世帯(移行後最初の5年間):2分の1の軽減
●特定継続世帯(5年経過後の3年間):4分の1軽減
旧被扶養者の減免 (要申請)
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合、65歳以上の人については次の減免を受けることができます。該当する人は資格取得時に申し出ていただき、申請書を提出してください。
なお、建設国保等「国保組合」の被扶養者の人は該当しません。
1.被扶養者であった人(65歳以上)の所得割額の全額
2.被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額の2分の1の額
3.被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合、平等割額の2分の1の額
倒産、解雇、雇い止めなどを理由に離職された人で、次のすべての条件を満たす場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
●雇用保険受給者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれかに該当する方
●失業時点で65歳未満の方
軽減の対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
手続きに必要なもの
該当になる場合は、申請時点で納期未到来分の国民健康保険税について減免を適用します。
前年中の所得の申告をされていないと保険税の正しい算定や軽減判定ができません。加入世帯の世帯主と19歳以上の加入者は必ず所得の申告を行ってください。
低所得世帯に対する軽減 (申請不要)
世帯主と被保険者(特定同一世帯所属者も含む)の前年中の総所得金額等の合計額が次の基準以下であれば、均等割額と平等割額を減額します。
軽減割合 |
被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額 (被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む)が下記の金額以下 |
7割 |
43万円+((給与所得者等の人数ー1)×10万円) |
5割 |
43万円+((給与所得者等の人数ー1)×10万円)+((被保険者数+特定同一世帯所属者数)×29.5万千円) |
2割 |
43万円+((給与所得者等の人数ー1)×10万円)+((被保険者数+特定同一世帯所属者数)×54.5万円) |
●判定の際、年金所得については、65歳以上の人であれば15万円の控除が適用されます。また、専従者給与は事業主の収入に算入して計算します。
●軽減措置の適用には申請をしていただく必要はありませんが、世帯内の計算対象者で未申告者がいる場合は所得が少ない場合でも軽減措置が適用されません。
●特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人のうち、継続して移行時の世帯に所属している人のことです。
後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置
単身世帯に係る平等割額の軽減 (申請不要)
後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置
単身世帯に係る平等割額の軽減 (申請不要)
世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯内の国民健康保険の加入者が一人となった場合、医療給付費分・後期高齢者支援金等分の平等割額を軽減します。
●特定世帯(移行後最初の5年間):2分の1の軽減
●特定継続世帯(5年経過後の3年間):4分の1軽減
旧被扶養者の減免 (要申請)
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合、65歳以上の人については次の減免を受けることができます。該当する人は資格取得時に申し出ていただき、申請書を提出してください。
なお、建設国保等「国保組合」の被扶養者の人は該当しません。
1.被扶養者であった人(65歳以上)の所得割額の全額
2.被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額の2分の1の額
3.被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合、平等割額の2分の1の額
ただし、2、3の減免措置は、資格取得日の属する月から2年を経過するまでの間に限ります。また、既に7割若しくは5割の軽減に該当している世帯等には適用されません。
倒産、解雇、雇い止めなどを理由に離職された人で、次のすべての条件を満たす場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
●雇用保険受給者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれかに該当する方
●失業時点で65歳未満の方
軽減の対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
手続きに必要なもの
雇用保険受給資格者証
国民健康保険税の減免について
該当になる場合は、申請時点で納期未到来分の国民健康保険税について減免を適用します。
前年中の所得の申告をされていないと保険税の正しい算定や軽減判定ができません。加入世帯の世帯主と19歳以上の加入者は必ず所得の申告を行ってください。
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