新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
佐用町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
※必ず、来庁前に電話でご相談ください。
■対象者
国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)
■支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
■支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
■適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
(注)期間が延長されました。
※申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書等が必要となりますが、必ず、事前に電話でご相談ください。
国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)
■支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
■支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
■適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
(注)期間が延長されました。
※申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書等が必要となりますが、必ず、事前に電話でご相談ください。
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。