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固定資産税について教えてください

A. 固定資産税は、土地、家屋、償却資産にかかる税金です。

【固定資産税とは】
 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

【固定資産税を納めていただくかた(納税義務者)】
 固定資産税を収めていただくかたは、毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

■土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
■家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
■償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日(1月1日)現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
 
【固定資産税の対象となる資産の種類】
■土地 ・・・ 田・畑・宅地・山林・池沼・鉱泉地・原野などの土地
※固定資産税の評価上の地目は、登記上の地目ではなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。
■ 家屋 ・・・ 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、物置などの建物
※課税の対象となる「家屋」とは、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことができ、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されている建物をいい、登記の有無にかかわりなく課税の対象となります。
■償却資産・・・ 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
※土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。

情報発信元

税務課 町税対策室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0662
ファックス:0790-82-0146
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