国民健康保険税の産前産後期間の免除制度
出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている人の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。
対象となる人
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の人
対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
※産前産後の国民健康保険税免除措置は、令和6年1月から施行となるため同月以降から免除対象月がある場合に免除の対象となります。
単胎妊娠の人
1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 |
多胎妊娠の人
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 |
免除額
令和6年1月以降、対象となる期間の均等割額と所得割額の全額
申請に必要な書類
対象者の母子健康手帳、国民健康保険被保険者証とマイナンバー(個人番号)カード、世帯主のマイナンバー(個人番号)カード、届け出者の本人確認書類(運転免許証など)
※出産予定日の6か月前から申請可能です。
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