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限度額適用認定証の交付

医療機関での支払いが高額になったとき、限度額を超えた金額が払い戻しされる「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻しされるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そんなとき、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けて病院窓口で利用することで、その負担を軽くすることができます。

対象者と要件

  1. 佐用町国民健康保険被保険者または後期高齢者医療保険被保険者
  2. 保険税(料)に滞納がないこと
→住民税申告内容に基づいて区分を判定します。
→世帯内に未申告の人がいる場合は正しい区分判定ができないため、必ず申告してから申請してください。
 
 

医療費が高額になりそうなとき(支払いをする前)

外来で高額な医療費を支払う前や入院前に、限度額適用認定証などの申請をすると、医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までの支払いになる認定証を交付します。
 
申請に必要なもの
・対象者の健康保険被保険者証
・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認ができるもの
 


◇マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証は不要です!
 マイナンバーカードを健康保険証として使用する場合は、限度額適用認定証は不要です。(医療機関
 等で限度額適用認定証を提示しなくても、自動で限度額が適用されます。)  

  ※ マイナ保険証を読み取るカードリーダー等を設置していない医療機関等では利用できません。
  ※ 国保税の滞納がある世帯の方は自動適用できませんので、限度額適用認定証の発行手続きが必要です。
  ※ 所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
  ※ 直近12ヵ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事代を軽減するためには別途
    事前に限度額適用・標準負担額認定の申請が必要です。


 

医療費が高額になったとき(支払い済みの場合)

1か月(月の1日から末日まで)の医療費を支払った額が自己負担限度額を超えた場合に申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。
【国民健康保険は佐用町・後期高齢者医療保険は兵庫県】が、診療月から約3か月後に該当世帯に申請勧奨を行っていますので、その案内が届き次第申請してください。
 
申請に必要なもの
・高額療養費申請書
・支払い済みの領収書(月ごとにまとめて持ってきてください)
・世帯主の振込口座がわかるもの
・健康保険被保険者証
・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認ができるもの
 
 

自己負担限度額

【国民健康保険】

●70歳未満の人

所得区分 3回目まで 4回目以降※
所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超から901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超から600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
 

●70歳以上75歳未満の人

所得区分 3回目まで 4回目以降※
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
 
所得区分 外来(個人単位) 外来と入院(世帯単位)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降は44,400円※)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
 

【後期高齢者医療保険】

 
負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来と入院(世帯単位)
3割 現役並み
所得者
3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,000円※)
2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円※)
1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円※)
2割 一般 2 18,000円
または
6,000円+(総医療費-30,000円)×10%
どちらか低い金額を適用
57,600円
(4回目以降は44,400円※)
1割 一般 1 18,000円
低所得 2 8,000円 24,600円
1 15,000円
※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。なお、高額療養費の計算に差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為などの費用は入りません。

情報発信元

住民課 年金・保険室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0660
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:nenkinhoken@town.sayo.lg.jp

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