現在の位置: トップ  >  手続き・申請・業務  >  町民の方へ の一覧

手続き・申請・業務

「町民の方へ 」には290件の情報があります。
佐用町指定給水装置工事事業者登録に関わる様式

 指定給水装置工事事業者とは、水道事業者(本町の場合は佐用町)から給水区域内で給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その「指定」を受けた者をいいます。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時03分]
佐用町指定給水装置工事事業者と排水設備指定工事店について

水道設備と排水設備を新たに設置または、改造工事や修繕を行うときは、下記の※「佐用町指定給水装置工事事業者」「佐用町下水道排水設備指定工事店」に工事をご依頼ください。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時02分]
受益者負担金について

 下水道が整備されると、生活排水や雨水が速やかに排除されるなど、生活環境が改善され、土地の利便性や資産価値が高まります。
 そこで、下水道の利便を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。
 下水道に接続するため、新たに公共ますを設置する場合は、受益者負担金(加入金)及び工事負担金が必要です。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時00分]
簡易専用水道

 水道事業の用に供する水道から給水を受けるビル、マンション等の貯水槽及びそれに接続する設備で、その貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。設置者はその水道を管理し、定期的に検査を受けなければなりません。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)15時59分]
水道水源の保護

 水道水源保護条例は、水道法の規定に基づき、佐用町の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全で安心して飲める水を確保するため、その水源を保護するとともに、きれいな水を享受する権利を守り、現在及び将来にわたって住民の生命及び健康を守ることを目的としています。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)15時59分]
水道施設(浄水場)の概要

 佐用町の水道事業では、13の浄水場から浄水の供給を行っています。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)15時59分]
【創業支援】地域活力向上保証「ふるさと」の保証料補助について

兵庫県信用保証協会では、UIJターンで起業を目指す皆さまの資金調達を応援する「地域活力向上保証『ふるさと』」を平成30年4月1日付で創設し、取扱いを開始しました。

町長部局(商工観光課 商工振興室)[2020年04月02日(木曜日)17時38分]
相続登記でお困りの方へ

相続登記でお困りの方へ

町長部局(住民課 戸籍・住民相談室)[2020年03月17日(火曜日)08時33分]
無戸籍でお困りの方へ

無戸籍でお困りの方へ

町長部局(住民課 戸籍・住民相談室)[2020年03月17日(火曜日)08時32分]
国民年金の給付

国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。すべての町民が加入するようにしましょう。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2019年12月10日(火曜日)17時19分]