手続き・申請・業務
「町民の方へ 」には266件の情報があります。
佐用町下水道排水設備指定工事店登録に関わる様式
指定工事店制度は、町の基準にあった適正な工事施工を目的に設けているものです。排水設備の設置及び修理、改築などの工事は、本町に登録された指定工事店でないと、施工することができません。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年06月18日(木曜日)15時30分]
第2期佐用町子ども・子育て支援事業計画を策定しました
佐用町では、子ども・子育て支援法に基づき、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境づくりを目的に「第2期佐用町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2020年05月14日(木曜日)14時46分]
佐用町指定給水装置工事事業者登録に関わる様式
指定給水装置工事事業者とは、水道事業者(本町の場合は佐用町)から給水区域内で給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その「指定」を受けた者をいいます。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時03分]
佐用町指定給水装置工事事業者と排水設備指定工事店について
水道設備と排水設備を新たに設置または、改造工事や修繕を行うときは、下記の※「佐用町指定給水装置工事事業者」「佐用町下水道排水設備指定工事店」に工事をご依頼ください。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時02分]
受益者負担金について
下水道が整備されると、生活排水や雨水が速やかに排除されるなど、生活環境が改善され、土地の利便性や資産価値が高まります。
そこで、下水道の利便を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。
下水道に接続するため、新たに公共ますを設置する場合は、受益者負担金(加入金)及び工事負担金が必要です。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時00分]
簡易専用水道
水道事業の用に供する水道から給水を受けるビル、マンション等の貯水槽及びそれに接続する設備で、その貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。設置者はその水道を管理し、定期的に検査を受けなければなりません。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)15時59分]