水道事業の用に供する水道から給水を受けるビル、マンション等の貯水槽及びそれに接続する設備で、その貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。設置者はその水道を管理し、定期的に検査を受けなければなりません。 関連書類 関連書類をご覧になるには 簡易専用水道設置届 (PDF形式:95KB) 簡易専用水道届出事項変更届 (PDF形式:39KB) 簡易専用水道休・廃止届 (PDF形式:40KB) 簡易専用水道事故報告書 (PDF形式:40KB) カテゴリ 町民の方へ 生活・環境 上下水道|