受益者負担金について
下水道が整備されると、生活排水や雨水が速やかに排除されるなど、生活環境が改善され、土地の利便性や資産価値が高まります。
そこで、下水道の利便を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。
下水道に接続するため、新たに公共ますを設置する場合は、受益者負担金(加入金)及び工事負担金が必要です。
人数区分 | 供用開始後の加入金 | 工事負担金 | ||
一般家庭及び10人槽以下 | 225,000円 | 工事費実費相当額 | ||
11~20人槽 | 300,000円 | 工事費実費相当額 | ||
21~30人槽 | 450,000円 | 工事費実費相当額 | ||
31~40人槽 | 600,000円 | 工事費実費相当額 | ||
41~50人槽 | 750,000円 | 工事費実費相当額 | ||
51~60人槽 | 900,000円 | 工事費実費相当額 | ||
(備 考) | ||||
1 公共ますを共同で使用する場合は、加入者ごとの加入金とする。 | ||||
2 対象人員数が60人を超える場合は、その都度町長が別に定める。 | ||||
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