国民年金の給付
国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。すべての町民が加入するようにしましょう。
○ 年金を受ける際、受給資格が細かく決められているものがあります。
詳しくは住民課または各支所・出張所までお問い合せください。
○ 年金を請求する際、印鑑、年金手帳、住民票、預金通帳などが必要です。
年金の種類によって必要な書類が異なりますので、詳しくは住民課または各支所・出張所まで
お問い合せください。
現在年金を受けているかたへ
こんなときには届出をお願いします。
1.2つ以上の年金を受ける権利があるとき
2.年金証書を紛失したり、汚したりしたとき
3.年金の受け取り方法を変えたいとき
4.年金の受給者が死亡したとき
詳しくは住民課または各支所・出張所までお問い合せください。
○ 年金を請求する際、印鑑、年金手帳、住民票、預金通帳などが必要です。
年金の種類によって必要な書類が異なりますので、詳しくは住民課または各支所・出張所まで
お問い合せください。
現在年金を受けているかたへ
こんなときには届出をお願いします。
1.2つ以上の年金を受ける権利があるとき
2.年金証書を紛失したり、汚したりしたとき
3.年金の受け取り方法を変えたいとき
4.年金の受給者が死亡したとき
年金の種類 | 年金を受けられるとき |
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間・保険料を免除された期間と合算対象期間を合わせて10年以上あるかたが65歳になったとき。 |
障害基礎年金 | 国民年金加入中で3分の2以上保険料を納めたかたが、病気やケガで障害者になったとき。20歳前に初診日がある病気やケガで障害者になったとき。 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が死亡したとき。18歳未満の子のある妻または子に支給されます。(死亡したかたが3分の2以上保険料を納めている場合に限ります)。 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、年金を受けずに死亡したとき。 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めたかたが、年金を受けずに死亡したとき。 |
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