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手続き・申請・業務

「上水・下水道」には21件の情報があります。
佐用町指定給水装置工事事業者登録に関わる様式

 指定給水装置工事事業者とは、水道事業者(本町の場合は佐用町)から給水区域内で給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その「指定」を受けた者をいいます。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時03分]
佐用町指定給水装置工事事業者と排水設備指定工事店について

水道設備と排水設備を新たに設置または、改造工事や修繕を行うときは、下記の※「佐用町指定給水装置工事事業者」「佐用町下水道排水設備指定工事店」に工事をご依頼ください。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時02分]
受益者負担金について

 下水道が整備されると、生活排水や雨水が速やかに排除されるなど、生活環境が改善され、土地の利便性や資産価値が高まります。
 そこで、下水道の利便を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。
 下水道に接続するため、新たに公共ますを設置する場合は、受益者負担金(加入金)及び工事負担金が必要です。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時00分]
簡易専用水道

 水道事業の用に供する水道から給水を受けるビル、マンション等の貯水槽及びそれに接続する設備で、その貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。設置者はその水道を管理し、定期的に検査を受けなければなりません。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)15時59分]
水道水源の保護

 水道水源保護条例は、水道法の規定に基づき、佐用町の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全で安心して飲める水を確保するため、その水源を保護するとともに、きれいな水を享受する権利を守り、現在及び将来にわたって住民の生命及び健康を守ることを目的としています。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)15時59分]
水道施設(浄水場)の概要

 佐用町の水道事業では、13の浄水場から浄水の供給を行っています。

町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)15時59分]
下水道使用料について

下水道使用料は,下水道施設の維持管理費(例えば、下水道の清掃や修理、施設の修繕費、汚水を浄化センターで処理するための費用など、下水道の維持管理に万全を期するために必要な費用)として、処理開始により便宜を受ける処理区域内の使用者の皆様に、負担していただくものです。

町長部局(上下水道課 業務運営室)[2019年10月09日(水曜日)18時43分]
水道料金の計算方法

検針は、2か月に一度ですので、検針時の使用水量を平均し、1か月分ずつ料金として算出します。

町長部局(上下水道課 業務運営室)[2019年10月09日(水曜日)18時43分]
水道の修理について

 給水装置の漏水修理について、水道本管から水道メーターまでは町の負担で修理します。
(なお、使用者または所有者が、水道工事業者に直接依頼し、修理された場合は、町の費用負担はできませんので、ご注意ください)。

町長部局(上下水道課 業務運営室)[2015年04月17日(金曜日)08時38分]
水道利用加入金・工事負担金

 水道利用加入金は、新旧水道利用者間の負担の公平を図る目的で、新たに水道を利用する人たちに、水道施設の拡充整備に要する費用の一部を負担していただくものです。
 

町長部局(上下水道課 業務運営室)[2014年05月21日(水曜日)11時46分]