水道の修理について
給水装置の漏水修理について、水道本管から水道メーターまでは町の負担で修理します。
(なお、使用者または所有者が、水道工事業者に直接依頼し、修理された場合は、町の費用負担はできませんので、ご注意ください)。
【町が費用負担する場合の私有地内の給水装置修繕工事】
1 公道・敷地境界からメーターまでの漏水修理工事
2 上記1に伴うメーター移設工事
3 メーターボックス内の給水装置及びメーターボックスふた交換
4 前各号に伴う軽易な掘削及び埋戻復旧工事
5 その他、私有地内の給水装置修繕工事において、町長が必要と認める工事
【町が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事の施行条件】
◆確認事項
1 使用者又は所有者及び第三者の故意又は過失でないこと。
2 使用者又は所有者から上下水道課に修理依頼があること。
3 土地所有者の修繕工事の承認が得られていること。
◆施工条件
施工前に上下水道課職員が現地を調査し、下記条件を満たす場合に町が工事の施工をします。
1 基本的に公道・敷地境界から水道メーターまでを施工範囲とします。
ただし、メーターが建物内にある場合は、建物手前まで。又、親メータ
ーがある場合は、親メーターまでとします。
2 工事は、漏水か所のみ(概ね1メートル程度)とします。
なお、以下の部分については、使用者又は所有者の費用負担となります。
・特殊な機器類の使用に要する費用
・工事の妨げとなる障害物等の取り壊しや特殊舗装(化粧タイル、植栽
等)の復旧に要する費用
・布設替えを要すると判断された場合の布設替え費用
3 上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途使用者又
は所有者と上下水道課が協議します。
1 公道・敷地境界からメーターまでの漏水修理工事
2 上記1に伴うメーター移設工事
3 メーターボックス内の給水装置及びメーターボックスふた交換
4 前各号に伴う軽易な掘削及び埋戻復旧工事
5 その他、私有地内の給水装置修繕工事において、町長が必要と認める工事
【町が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事の施行条件】
◆確認事項
1 使用者又は所有者及び第三者の故意又は過失でないこと。
2 使用者又は所有者から上下水道課に修理依頼があること。
3 土地所有者の修繕工事の承認が得られていること。
◆施工条件
施工前に上下水道課職員が現地を調査し、下記条件を満たす場合に町が工事の施工をします。
1 基本的に公道・敷地境界から水道メーターまでを施工範囲とします。
ただし、メーターが建物内にある場合は、建物手前まで。又、親メータ
ーがある場合は、親メーターまでとします。
2 工事は、漏水か所のみ(概ね1メートル程度)とします。
なお、以下の部分については、使用者又は所有者の費用負担となります。
・特殊な機器類の使用に要する費用
・工事の妨げとなる障害物等の取り壊しや特殊舗装(化粧タイル、植栽
等)の復旧に要する費用
・布設替えを要すると判断された場合の布設替え費用
3 上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途使用者又
は所有者と上下水道課が協議します。
関連リンク
ご案内
問い合わせ先 |
上下水道課 管理運営室(第二庁舎 1階) 電話番号 0790-82-0481 FAX番号 0790-82-0482 メール jogesuido@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
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