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水道の修理について

 給水装置の漏水修理について、水道本管から水道メーターまでは町の負担で修理します。
(なお、使用者または所有者が、水道工事業者に直接依頼し、修理された場合は、町の費用負担はできませんので、ご注意ください)。

【町が費用負担する場合の私有地内の給水装置修繕工事】
 1 公道・敷地境界からメーターまでの漏水修理工事
 2 上記1に伴うメーター移設工事
 3 メーターボックス内の給水装置及びメーターボックスふた交換
 4 前各号に伴う軽易な掘削及び埋戻復旧工事
 5 その他、私有地内の給水装置修繕工事において、町長が必要と認める工事

【町が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事の施行条件】
◆確認事項
 1 使用者又は所有者及び第三者の故意又は過失でないこと。
 2 使用者又は所有者から上下水道課に修理依頼があること。
 3 土地所有者の修繕工事の承認が得られていること。

◆施工条件
 施工前に上下水道課職員が現地を調査し、下記条件を満たす場合に町が工事の施工をします。
 1 基本的に公道・敷地境界から水道メーターまでを施工範囲とします。
   ただし、メーターが建物内にある場合は、建物手前まで。又、親メータ
  ーがある場合は、親メーターまでとします。
 2 工事は、漏水か所のみ(概ね1メートル程度)とします。
   なお、以下の部分については、使用者又は所有者の費用負担となります。
   ・特殊な機器類の使用に要する費用
   ・工事の妨げとなる障害物等の取り壊しや特殊舗装(化粧タイル、植栽
    等)の復旧に要する費用
   ・布設替えを要すると判断された場合の布設替え費用
 3 上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途使用者又
  は所有者と上下水道課が協議します。 

情報発信元

上下水道課 業務運営室(第二庁舎 1階)
電話番号:0790-82-0481
ファックス:0790-82-0482
メールアドレス:jogesuido@town.sayo.lg.jp

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