水道水源の保護
水道水源保護条例は、水道法の規定に基づき、佐用町の水道に係る水質の汚濁を防止し、安全で安心して飲める水を確保するため、その水源を保護するとともに、きれいな水を享受する権利を守り、現在及び将来にわたって住民の生命及び健康を守ることを目的としています。
水源保護地域内において、対象事業場を設置し、又は操業しようとする者は、あらかじめ町長に協議するとともに、関係住民に対し、当該対象事業場の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他必要な措置を採らなければなりません。
◆対象事業場:産業廃棄物処理業その他水源の水質を汚濁させ、若しくは水源を枯渇させ、若しくは取水施設の水位を著しく低下させ、又はそれらのおそれのある事業場をいう。(審議会により認定された事業場)
◆対象事業場:産業廃棄物処理業その他水源の水質を汚濁させ、若しくは水源を枯渇させ、若しくは取水施設の水位を著しく低下させ、又はそれらのおそれのある事業場をいう。(審議会により認定された事業場)
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