手続き・申請・業務
「町民の方へ 健康・医療・福祉 [福祉と介護]」には38件の情報があります。
特定事業所集中減算に係る算定表の作成及び提出について
居宅介護支援事業所は、毎年2回、以下の判定期間に対象サービスが位置付けられた居宅サービス計画について、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、紹介率を算定する必要があります。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、当該届出書を町に提出してください。
認知症サポーター養成講座
佐用町では、認知症について正しく理解し、偏見を持たずに認知症の人やその家族を温かく見守る「応援者」を養成するため、「認知症サポーター養成講座」を実施しています。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和8年6月事業者向け情報)
町は、平成29年4月1日かから、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施しています。
令和8年6月以降のサービスコード表を改定しましたので、請求には添付資料にあるサービスコードを使用してください。
介護報酬の算定には届出が必要です
介護サービス事業所を新たに開設する場合や、介護報酬の算定を追加・変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
人生いきいき住宅助成事業
町では、兵庫県の助成を受け、高齢者や障がい者のかたが住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができるよう、住宅のバリアフリー化改造に要する経費の一部を助成します。
介護保険サービス利用の個人負担費用軽減に関する手続き
介護保険サービス利用にかかる個人が負担する費用の軽減に関する手続きのご案内
高齢期移行助成制度
高齢期移行助成制度とは、兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となる人には、「高齢期移行受給者証」が発行されます。
後期高齢者医療保険制度
この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上のかたが対象の保険制度です。
従来、国民健康保険や被用者保険等の被保険者、被扶養者であった「後期高齢者」は、それぞれの保険から脱退し、「後期高齢者医療制度」の被保険者になります。
児童扶養手当(母子・父子家庭等の手当)
児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が極めて重度の障がいがある家庭の親に支給されます。