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介護報酬の算定には届出が必要です

介護サービス事業所を新たに開設する場合や、介護報酬の算定を追加・変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。

介護報酬の算定にあたっては、すべての要件を確実に確認してください。要件を満たしていないにもかかわらず算定していた場合、報酬を返還しなければならないため、十分ご注意ください。


情報発信元

高年介護課 高年介護室(第一庁舎西館 1階)
電話番号:0790-82-2079
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:kaigo@town.sayo.lg.jp

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