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介護報酬の算定には届出が必要です

介護サービス事業所を新たに開設する場合や、介護報酬の算定を追加・変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。

【提出期限】
・加算を算定する月の前月の15日
・地域密着型特養とグループホームについては、加算を算定する月の1日
 
令和8年4月及び5月から算定する場合の計画書提出期限は、特例として4月15日(水曜日)までとなります。
なお、事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所に係る処遇改善計画もあわせてご提出ください。
また、令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)のみ実施する事業者の場合、計画書提出期限は特例として6月15日(月曜日)までとなります。

 

情報発信元

高年介護課 高年介護室(第一庁舎西館 1階)
電話番号:0790-82-2079
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:kaigo@town.sayo.lg.jp

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