児童扶養手当(母子・父子家庭等の手当)
児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が極めて重度の障がいがある家庭の親に支給されます。
◆対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(20歳未満で一定の障がいのある人)の児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、父母に代わって児童を養育している養育者に支給されます(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります)。
①離婚…父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
②死亡…父または母が死亡した児童
③障がい…父または母に一定の障がいがある児童
④生死不明…父または母の生死が明らかでない児童
⑤遺棄…父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥保護命令…父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
⑦拘禁…父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧未婚…婚姻によらないで生まれた児童
⑨その他…棄児など父母が明らかでない児童
ただし、次のような場合には、手当は支給されません。
(1) 手当を受けようとする者(母、父または養育者。以下「申請者」という)もしくは児童が、日本国内に住所がない場合
(2) 児童が里親に委託されている場合
(3) 児童が児童福祉施設等に入所している場合
(4) 父または母が婚姻している場合(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている場合。ただし、配偶者が政令で定める重度障がいの状態にあるときを除く
(5) 申請者が母の場合、児童が父と生計を同じくしている場合。ただし、父が政令で定める重度障がいの状態にあるときを除く
(6) 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている場合。ただし、母が政令で定める重度障がいの状態にあるときを除く
◆支給額と支払日
手当は兵庫県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、支払日の前月までの分が支払われます。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
1子 | 月額46,690円 | 月額46,680円~11,010円 |
2子以降 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
※一部支給額は所得額等に応じて決定されます。
※支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。
◆所得の制限
前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(11月~翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
児童扶養手当上の所得額=(前年の所得額+養育費の8割)-下記の控除額
▶一律控除・・・8万円
▶障害者控除・・・1人につき27万円
▶特別障害者控除・・・1人につき40万円
▶勤労学生控除・・・27万円
▶寡婦控除・・・27万円 ※受給資格者が母の場合は控除しない
▶ひとり親控除・・・35万円 ※受給資格者が母および父の場合は控除しない
▶医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除・・・実額
<所得制限限度額表> 金額は所得額で記載
扶養親族 等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児の養育者 |
| |
全部支給 | 一部支給 | |||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 | |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 | |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 | |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 | |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 | |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
※扶養義務者:手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など
▶限度額に加算されるもの
<受給者本人>
・老人控除対象配偶者、老人扶養親族・・・1人につき10万円
・特定扶養親族(19歳~22歳)・・・1人につき15万円
・16歳~18歳までで申立書がある扶養親族・・・1人につき15万円
<扶養義務者等>
・老人控除対象配偶者…1人につき6万円 (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
◆手続き
必ず申請者ご本人が来所して手続きしてください。
◆児童扶養手当を受けている人の各種届出
現 況 届 | 毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。現況届は、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、受給資格を更新するために、受給者全員に必ず提出していただく書類です。 町から必要な書類を送りますので、提出期限までに、添付書類や証書とともに、健康福祉課または支所、出張所の窓口へ持参し、提出してください。 |
減額改定届 | 対象児童のうち、どなたかの資格がなくなったとき |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
その他の届 | 氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき 国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき など |
◆減額(一部支給停止)措置
手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年(認定請求または額改定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)を経過したときには、手当額が約半額となります。
ただし、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、届出等を提出すれば、手当は減額されません(適用除外事由)。
【一部支給停止適用除外事由】
(1) 就業している場合
(2) 求職活動などの自立を図るための活動をしている場合
(3) 身体または精神に障がいがある場合
(4) 負傷または疾病などにより就業することが困難である場合
(5) 監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態などで介護する必要があるため就業することが困難である場合
ご案内
問い合わせ先 |
健康福祉課 電話番号 0790-82-0661 FAX番号 0790-82-0144 お問い合わせ |
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