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介護保険サービス利用の個人負担費用軽減に関する手続き

介護保険サービス利用にかかる個人が負担する費用の軽減に関する手続きのご案内

1
介護保険負担限度額認定申請


介護保険施設への入所やショートステイ利用時に生じる居住費や食費は原則個人負担ですが、この申請により個人負担が軽減されます。


対象者
介護保険施設の入所者、ショートステイの利用者で、次のいずれかの要件にあてはまるかた

要件について
  
   
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給する人
・生活保護を受給する人
・65歳以上の人の場合
 世帯の全員(世帯分離してる配偶者を含む)が住民税非課税 かつ
 本人の年金収入額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額が
 年額80万円以下      ならば 預貯金等の合計が650万円※以下の人
 年額80万円超120万円以下ならば 預貯金等の合計が550万円※以下の人
 年額120万円超     ならば 預貯金等の合計が500万円※以下の人
・65歳未満の人の場合
 預貯金等の合計が1,000万円※以下の人
 
 ※夫婦の場合は1,000万円を足した金額



申請方法●書式10「介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項を記入し、本人及び配偶者の通帳の写しを添付し、高年介護課高年介護室または各支所、三河出張所へ提出してください。

注)本人及び世帯全員の所得状況を確認させていただきます。
注) 預貯金が基準以下であることを確認するために、本人及び配偶者の各通帳を記帳のうえ、写しを添付してください。
注)審査後、該当者には、介護保険負担限度額認定証を発行します。申請された月の初日から適用されます。


関連書類書式10 介護保険負担限度額認定申請書  




2社会福祉法人等利用者負担軽減対策確認申請(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)
【特別地域訪問加算にかかる利用者負担の軽減】


社会福祉法人等が行う訪問介護にかかる利用者負担額の1/10の軽減を受けるための申請です。


対象者社会福祉法人等の行う(介護予防)訪問介護の利用者で、本人の町民税が非課税のかた


申請方法●書式11「社会福祉法人等利用者負担軽減対策確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)」に必要事項を記入し、高年介護課高年介護室または各支所、三河出張所へ提出して下さい。

注)審査後、該当者には社会福祉法人等利用者負担軽減対策確認書を発行します。
注) 現在、この軽減措置を実施している社会福祉法人が行う(介護予防)訪問介護サービスを利用されているかたのみ申請ができます。


関連書類書式11 社会福祉法人等利用者負担軽減対策確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)   




3社会福祉法人等利用者負担軽減対策確認申請(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)


社会福祉法人等が提供する介護サービス(介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)を利用する際に、利用者負担の1/4の軽減を受けるための申請です。


対象者町民税非課税世帯に属するかたのうち、生計困難と認められ(生活保護受給者を除く)、次の①~⑤の全てに該当するかた
①年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
②預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
④負担能力のある親族等に扶養されていないこと
⑤介護保険料を滞納していないこと


申請方法●書式12「社会福祉法人等利用者負担軽減対策確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)」と書式12-1「収入等申告書」に必要事項を記入し、世帯全員の貯金通帳と一緒に、高年介護課高年介護室または各支所、三河出張所へご持参ください。

注)本人及び世帯全員の所得の状況、預貯金等を確認させていただきます。
注)審査後、該当者には社会福祉法人等利用者負担軽減対策確認書を発行します。
注)現在、該当する下記のサービスを利用されているかたのみ申請が必要です。
 ・(介護予防)訪問介護
 ・(介護予防)通所介護
 ・(介護予防)短期入所サービス
 ・介護老人福祉施設サービス



関連書類書式12 社会福祉法人等利用者負担軽減対策確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)
書式12-1 収入等申告書   

情報発信元

高年介護課 高年介護室(第一庁舎西館 1階)
電話番号:0790-82-2079
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:kaigo@town.sayo.lg.jp

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