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介護保険サービス利用の個人負担費用軽減に関する手続き

介護保険サービス利用にかかる個人が負担する費用の軽減に関する手続きのご案内

 1 介護保険負担限度額認定申請

介護保険施設への入所や短期入所(ショートステイ)利用時に生じる居住費や食費は原則個人負担ですが、この申請をし認定を受けることができた場合は、個人負担が軽減されます。
 
制度の要件と利用者負担段階(対象者:次の2つの要件を満たすかた)

利用者負担段階

非課税等要件

資産要件(左欄の場合に右欄に示す金額以下であること)

第1段階

生活保護受給者

なし

第2段階

世帯の全員が町民税非課税(世帯を分離している配偶者を含む)

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下

預貯金等の合計が650万円(夫婦の場合はあわせて1,650万円)以下

第3段階(1)

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下

預貯金等の合計が550万円(夫婦の場合はあわせて1,550万円)以下

第3段階(2)

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超

預貯金等の合計が500万円(夫婦の場合はあわせて1,500万円)以下

※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含む。
※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
※配偶者には内縁関係のかたを含む。
 

申請方法
●書式10「介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項を記入し、本人及び配偶者の通帳の写しを添付し、高年介護課高年介護室または各支所、三河出張所へ提出してください。

注)本人及び世帯全員の所得状況を確認させていただきます。
注) 預貯金が基準以下であることを確認するために、本人及び配偶者の各通帳を記帳のうえ、写しを添付してください。
注)審査後、該当者には、介護保険負担限度額認定証を発行します。申請された月の初日から適用されます。
関連書類
書式10_介護保険負担限度額認定申請書(認定期間令和6年7月末まで分)
書式10_介護保険負担限度額認定申請書(認定期間令和6年8月以降分)
 
 
令和6年7月までの
1日あたりの負担限度額(上記要件で決まった利用者負担段階を参照)
     利用者
     負担段階
食費 多床室 従来型個室 ユニット型
個室的多床室
ユニット型
個室
施設(入所)サービス 短期入所サービス 介護老人保健施 設
介護医療院
短期入所療養介護
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
     第1段階 300円 300円 0 円 490 円 320 円 490 円 820 円
     第2段階 390円 600円 370 円 490 円 420 円 490 円 820 円
    第3段階(1)
650円 1,000円 370 円 1,310 円 820 円 1,310 円 1,310 円
    第3段階(2) 1,360円 1,300円 370 円 1,310 円 820 円 1,310 円 1,310 円


令和6年8月からの
1日あたりの負担限度額(上記要件で決まった利用者負担段階を参照)
    利用者
    負担段階
食費 多床室 従来型個室 ユニット型
個室的多床室
ユニット型
個室
施設(入所)サービス 短期入所サービス 介護老人保健施設
介護医療院
短期入所療養介護
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
     第1段階 300円 300円 0 円 550 円 380 円 550 円 880 円
     第2段階 390円 600円 430 円 550 円 480 円 550 円 880 円
    第3段階(1) 650円 1,000円 430 円 1,370 円 880 円 1,370 円 1,370 円
    第3段階(2) 1,360円 1,300円 430 円 1,370 円 880 円 1,370 円 1,370 円

 
上記以外の補助対象外のかた
居住費に要する平均的な費用額(基準費用額)は、令和6年8月から日額60円引き上がります。但し、負担する額は、施設と利用者の契約により決められていますので、ご利用の施設にご確認ください。
 

 

2 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請
 (社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)
 【特別地域訪問加算にかかる利用者負担の軽減】

 社会福祉法人等が行う訪問介護にかかる介護負担額の1/10の軽減を受けるための申請です。
対象者  
社会福祉法人等の行う(介護予防)訪問介護の利用者で、本人の町民税が非課税のかた
申請方法   
●書式11「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)」に必要事項を記入し、高年介護課高年介護室または各支所、三河出張所へ提出してください。
注)審査後、該当者には社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認書を発行します。
注) 現在、この軽減措置を実施している社会福祉法人が行う(介護予防)訪問介護サービスを利用されているかたのみ申請ができます。
関連書類
書式11_社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置) 


 

3    社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請
 (社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)

社会福祉法人等が提供する介護サービス(介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)を利用する際に、利用者負担の1/4の軽減を受けるための申請です。
対象者  
町民税非課税世帯に属するかたのうち、生計困難と認められ(生活保護受給者を除く)、次の1から5の全てに該当するかた
1.年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと
申請方法  
●書式12「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)」と書式12-1「収入等申告書」に必要事項を記入し、世帯全員の貯金通帳と一緒に、高年介護課高年介護室または各支所、三河出張所へご持参ください。
注)本人及び世帯全員の所得の状況、預貯金等を確認させていただきます。
注)審査後、該当者には社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認書を発行します。
注)現在、該当する下記のサービスを利用されているかたのみ申請が必要です。
 ・(介護予防)訪問介護
 ・(介護予防)通所介護
 ・(介護予防)短期入所サービス
 ・介護老人福祉施設サービス
関連書類
書式12_社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)
書式12-1_収入等申告書

 

情報発信元

高年介護課 高年介護室(第一庁舎西館 1階)
電話番号:0790-82-2079
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:kaigo@town.sayo.lg.jp

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