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児童手当

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月から、児童手当の制度が大幅に変わります。
変更内容は以下の通りです。
変更に伴って新たに児童手当の支給対象になる場合や多子加算のカウントの子どもがいる場合は、手続きが必要になります。

【変更の主なポイント】
・支給対象児童が高校生まで延長
・第3子以降の支給額が増加、および第3子以降のカウント方法が変更
・所得制限の撤廃
・支払月を年6回に変更(偶数月に支給)

◆支給対象者
【変更前】
・中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者などで、生計を維持する程度の高い人。
【変更後】
・高校修了前(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者などで、生計を維持する程度の高い人。

◆支給額
【変更前(所得制限あり)】

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※子どものカウント方法については、下記の「多子加算カウント方法」を確認ください。

所得制限
令和6年9月までの所得制限について、詳しくは、下記リンクのこども家庭庁のホームページをご覧ください。※令和6年10月より所得制限がなくなります。
児童手当制度改正のご案内 こども家庭庁(所得制限)
 
【変更後(所得制限なし)】

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)

※所得制限の撤廃により特例給付を廃止(全ての児童に児童手当を支給)
※子どものカウント方法については、下記の「多子加算カウント方法」を確認ください。

多子加算カウント方法
【令和6年9月まで】
 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育する子としてカウントします。高校生年代(15歳年度末~18歳年度末)の子どもがいる場合は、高校生年代の年長の子どもから第1子とカウントします。ただし、高校生年代の子どもは支給対象ではありません。


【令和6年10月から】
 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)を養育する子としてカウントします。大学生年代(19歳年度末~22歳年度末)の子どもがいる場合は、大学生年代の年長の子どもから第1子とカウントします。ただし、大学生年代の子どもは支給対象ではありません。
※18歳年度末経過後22歳年度末までの子であれば、親族等の受給者との同居・別居の別、進学・就職等の状況、婚姻・出産の有に関わらず、経済的負担がある場合には、多子加算カウントの対象となります。この場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。(例①②の場合のみ)


 
 

例①   

令和6年9月分まで
加算カウント対象外第1子第2子第3子
支給対象外支給対象外10,000円15,000円
子どもが4人いる世帯大学2年生
(20歳)
 
高校2年生
(17歳)
中学1年生
(13歳)
小学4年生
(10歳)
令和6年10月分から第1子 第2子第3子第4子
支給対象外10,000円30,000円30,000円
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※「額改定請求書」の提出が必要です。
(※高校生年代の子どもが、過去に佐用町から手当を受給していた、または多子加算カウント対象となっており、現在も同居している場合は手続き不要です)


 
例② 
令和6年9月分まで加算カウント
対象外
加算カウント
対象外
加算カウント
対象外
支給対象外支給対象外支給対象外
子どもが3人いる世帯社会人4年目
(22歳)
高校3年生
(18歳)
高校1年生
(16歳)
令和6年10月分
から
第1子第2子第3子
支給対象外10,000円30,000円
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※「認定請求書」の提出が必要です。

 
例③  
令和6年9月分まで加算カウント
対象外
加算カウント
対象外
支給対象外支給対象外
子どもが人いる世帯社会人1年目
(19歳)
高校3年生
(18歳)
令和6年10月分から第1子第2子
支給対象外10,000円
※「認定請求書」の提出が必要です。



例④
令和6年9月分まで第1子第2子第3子
10,000円10,000円15,000円
子どもが3人いる世帯小学4年生
(10歳)
小学2年生
(8歳)
保育園 年長
(6歳)
令和6年10月分
から
第1子第2子第3子
10,000円10,000円30,000円
※「額改定認定請求書」の提出が必要です。


◆支給日 
【変更前(年3回払い)】

支払時期支払対象期間
2月期10月分~1月分
6月期2月分~5月分
10月期6月分~9月分


【変更後(年6回払い)】

支払時期支払対象時期
2月期12月分~1月分
4月期2月分~3月分
6月期4月分~5月分
8月期6月分~7月分
10月期 8月分~9月分
12月期10月分~11月分

 (注釈)変更後の初回支払いは、令和6年12月支払いです。
 制度改正後所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。

◆手続きに必要な書類
 特に制度改正に伴って手続きが必要な場合については、太字と黄色のマーカーで記載しています。
※令和6年9月30日までに認定請求
が却下された人、または受給資格が却下・消滅した人は、ご注意ください。



必要な書類手続きが必要な場合
認定請求書・町外からの転入したとき
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
・所得上限限度額超過により、手当の支給対象外となっていた人
額改定認定請求書・第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき 等
・現在児童手当または特例給付を受給しており、新たに支給対象となる高校生年代の児童を養育している人
・現在児童手当または特例給付を受給しており、3人以上の児童を養育している人で、第3子以降の増額を受ける人
氏名・住所 等変更届・受給者、配偶者または児童の氏名が変わったとき 
・町内で転居したとき 
・振込口座を変更するとき 等
受給事由消滅届・町外へ転出するとき
・受給者が公務員になったとき
・児童を養育しなくなったとき 等 
別居監護申立書・児童の住民票が町外にある場合
・離婚協議中、単身赴任や進学、通学等により受給者と子どもが別々の住民票の場合
・児童が寮に入っている場合、在寮証明書の提出も必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書・新たに多子加算カウントの対象となる大学生年代の子がいる人
認定請求書
(施設等受給資格者用)
・新たに施設入居児童となる子どもがいる場合
額改定認定請求書
(施設等受給資格者用)
・既に児童が施設に入居しており、その委託等されている児童のうちに、
高校生年代の児童がいる人


●認定請求
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する事(申請)が必要です。(公務員の場合は、勤務先に提出)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分から支給します。
申請は、お早めにお願いいたします。
【お子さんが生まれてから15日以内に申請を!】
15日特例
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
ただし、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
【例】:5月25日に生まれた場合、生まれた翌日から数えて15日目が6月9日なので、9日までに申請した場合、6月分から支給されます。15日目を過ぎてから申請をすると、7月分からの支給となります。



5月25日
生まれた日
26日27日28日29日30日31日
6月1日2日3日4日5日6日7日
8日9日10日11日12日13日14日

【他の市区町村や海外から転入した場合】
 転入した日(転出予定日)の翌月から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
【受給者が公務員の場合】
 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等で、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官職に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

◆手続きが不要な人
・所得制限超過により1人あたり5,000円の特例給付を受給している人
(令和6年9月分の手当を受給している人に限る)
・児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみを養育しており、第2子以内の場合など、新たな支給対象児童・多子加算カウント(18歳年度末経過後22歳年度末)の対象となる児童がいない場合。


▲注意事項
・高校生年代や大学生年代の子どもに就労収入があり、(自ら生計を維持するに足りる所得を得ている場合も含む)父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
・高校生年代以下の児童と別居している場合は、別居監護申立書や在寮証明書(寮に入っている場合)の提出が必要です。
・大学生年代の子どもを含め、第3子以上の子どもがいる場合、「監護相当・生計費の負担に関する確認書」の提出がないと、多子加算カウントの対象には、なりません。
・施設等に入居中の児童は、多子加算のカウント対象になりません。

◆申請に必要なもの
・請求者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード
・請求者の健康保険証
・児童の属する世帯全員の住民票…児童の住所が町外の人のみ
※その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

◆申請手続きについて 
 申請手続きが必要と思われる世帯には、9月中旬頃から案内等を送付いたします。
 手続きが必要と思われるにも関わらず、案内が届かない場合は、健康福祉課 
子育て・福祉室(0790-82-0661)までお問い合わせください。


制度改正後、最初の支給月は、令和6年12月です。
※児童手当は原則、申請のあった翌月から支給対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては、令和7年3月31日までに申請が行われれば、制度施行月である令和6年10月分まで遡り支給が可能とされています。
※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

◆現況届
・毎年6月に児童の養育状況や所得状況の確認をするためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
 【現況届の提出が必要な人】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・支給要件児童の戸籍がないかた
・離婚協議中で配偶者と別居されている人
・その他、佐用町から提出の案内があった人

その他
・町は、児童手当から保育料や給食費を徴収することができます。(保育料、給食費に滞納がある人)
・手当の支払いを受ける前に、手当の全部または一部を佐用町に寄付することができます。

◆申請場所
・健康福祉課または各支所、出張所

◆制度改正について詳しくは、こども家庭庁ホームページをご確認ください
児童手当制度改正 こども家庭庁

情報発信元

健康福祉課 子育て・福祉室(西館1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:fukushi@town.sayo.lg.jp

アンケート

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