手続き・申請・業務
「健康福祉課 子育て・福祉室」には26件の情報があります。
父母の離婚後などの子の養育に関する民法の改正
令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
令和7年度結婚新生活支援補助金
新婚世帯の住居費や引越し費用に最大60万円を支援します。
町は、新婚世帯の住宅の取得、リフォーム、賃貸費用や引越し費用の実費に対し、最大で60万円を支援する「結婚新生活支援補助金制度」を実施します。
(国の結婚新生活支援事業費補助金を受けて実施します。)
通園助成制度
佐用町から障害福祉サービス・児童通所支援の支給決定を受けているかた、佐用町にお住まいで地域活動支援センターを利用されるかたへ、通園にかかる交通費の一部を助成します。
子育て世帯ショートステイ
保護者の病気や仕事などの理由で育児にお困り場合や、保護者が育児疲れ等を理由にゆっくりしたい、リフレッシュしたい場合などに、児童養護施設等で一定期間(宿泊も可能)お子さんをお預かりするサービスです。
乳幼児が使用する紙おむつやおしりふきの購入をサポートします
町内の保育施設等に登園せず、自宅等で0歳から満3歳未満の児童を家庭保育する世帯に対して、町が指定した小売店等で使用可能な専用商品券「さよう育児・子育て支援券」(紙おむつ・おしりふきの購入に使用可能な商品券)を支給します。
第3期佐用町子ども・子育て支援事業計画を策定しました
町は、これまでの子ども・子育て支援事業計画への評価をふまえ、今もなお大きく変化している子どもや子育ての環境にさらに対応していくため、このたび令和7年度から5年を期間とする「第3期佐用町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
策定に当たり、保育ニーズや子育て支援サービスの利用状況や意向、また、子育て世帯の生活の実態、要望、意見などを把握することを目的に、子育て世帯の皆様に協力いただき調査を実施しました。
この計画により、教育・保育の量的確保、質の高い教育・保育の推進、地域の子ども・子育て支援の充実などに向けた取り組みを行います。
児童扶養手当(母子・父子家庭等の手当)
児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が極めて重度の障がいがある家庭の親に支給されます。
児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に関するお知らせ
令和6年10月より、児童手当の制度が変わりました。0歳から18歳年度末までの第3子以降について、手当月額が30,000円となり、22歳年度末までの子が児童数の算定対象となります。
18歳年度末を経過した22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育しているかたは、第3子加算の対象となるため申請が必要となります。