通園助成制度
佐用町から障害福祉サービス・児童通所支援の支給決定を受けているかた、佐用町にお住まいで地域活動支援センターを利用されるかたへ、通園にかかる交通費の一部を助成します。
★対象者
片道2キロメートル以上で(1)または(2)に通われているかた(18歳未満は保護者が申請)
(1)次のいずれかのサービスを提供している施設等(佐用町から支給決定を受けているかた)
・生活介護
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
(2)地域活動支援センター
※佐用町外にお住まいのかた、佐用町以外の自治体から障害福祉サービス等の支給決定を受けているかたは対象となりません。
★助成額
・交通機関の場合(電車、バス等):運賃の半額(片道分)×通園日数
・交通用具の場合(自家用車):自宅から施設までの距離(キロメートル)×20円×通園日数
※徒歩、自転車、施設等の送迎バス(送迎費用の負担がないかた)での通園は対象となりません。
※送迎バスが自宅までではない場合、自宅から送迎の集合場所までの距離が2キロメートル以上であれば対象になります。
※常時往復の移動方法が異なる場合、自宅と施設の往復距離から施設の送迎する距離をぞいた距離の2分の1を通園距離として計算します。
★申請方法
1年分の助成金をまとめて申請(年1回申請する)するか、半年分ごとに申請(年2回申請する)してください。
・年1回申請する場合・・・3月中に申請(前年の3月からその年の2月までの通園分)してください。
・年2回申請する場合・・・上半期分を9月中(その年の3月から8月までの通園分)、下半期分を3月中(前年の9月からその年の2月までの通園分)に申請してください。
※申請期限を過ぎると助成金の支給はできません。必ず期間内にお手続きください。
【申請に必要なもの】
・通園助成支給申請書
・通園助成金振込依頼書(初回・口座変更のかたのみ)
・振込先のわかる書類(通帳など)(初回・口座変更のかたのみ)
・定期券の写し(定期券を利用されるかた)
・施設送迎にかかる自己負担額のわかる書類(施設送迎料金を負担されているかた)
※その他通園手段によって支払い内容がわかる書類が必要な場合があります。
【申請窓口】
佐用町役場健康福祉課、各支所・出張所
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