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父母の離婚後などの子の養育に関する民法の改正

 令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
 この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

1. 親の責務に関するルールの明確化

 こどもの未来を担う親としての責任

●こどもの人格の尊重
 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
●こどもの扶養
 こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
●父母間の人格尊重・協力義務
 こどものために、お互いに人格を尊重して協力しあうことが大切です。

※次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
 ・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
 ・別居している親が、同居している親による日常的な監護に、不当に干渉すること
 ・理由もなくこどもの住む場所をかえること
  (※暴力等虐待から逃げることはルールに違反しません。)
 ・約束した親子の交流を理由もなくさまたげること  など
●こどもの利益のための親権行使
 親権は、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

2. 親権に関するルールの見直し

 新たな選択肢が広がります

 1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権者(共同親権)の場合

●日常のことは、一方の親で決められる
 毎日の生活に必要なこと、例えば食事や服装の決定、短い観光目的の旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
●大切なことは父母2人で話し合う
 こどもの転居や将来の進学先の決定、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めます。父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で、父母のどちらか1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることができます。
 暴力などや虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

3. 養育費の支払い確保に向けた変更点

 こどもの生活を守るために養育費のルールが見直されました

 養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
●取り決めの実効性の向上
 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
●法定養育費制度の導入
 離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的、補充的なものです。
●裁判手続きがスムーズに
 養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができます。養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与債権の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになりました。

4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 親子交流がこどものことを最優先に安全に行われるよう見直されました

●親子交流の試行的実施
 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間でさまざまな調整をします。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判などにより定められます。
【父母以外の親族とこどもの交流】
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族と交流を行えるようにできます。

 

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