通院にかかる交通費の助成制度
佐用町では、下記の対象者へ通院にかかる交通費の一部を助成します。
通院交通費助成制度
▶対象者
・精神障害者保健福祉手帳1・2級を持っている人・身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A判定の交付を受けた、18歳未満の人
▶助成対象
お持ちの手帳にかかる町外医療機関への通院が対象となります。(かぜ・けがなどの一般診療は対象になりません。)
▶助成額
自宅から医療機関までの往復の交通費の半額相当分を助成します。なお、病院等の送迎バスでの通院は対象となりません。
【公共交通機関を利用した場合】片道分の運賃
【自家用自動車を利用した場合】片道距離に1キロメートルあたり20円を乗じた額
▶申請方法
【2回に分けて申請する場合】→3月から8月分を9月末、9月から2月分を3月末までに申請
【1年分をまとめて申請する場合】
→3月から2月分の1年間分を3月末までに申請
子育て・福祉室または各支所・出張所に所定の申請用紙があります。通院医療機関で証明を受け、提出してください。
※証明に係る費用は、通院医療機関へお問い合わせください。
※申請期限を過ぎると助成金の支給はできません。必ず期間内にお手続きください。
▶申請窓口
佐用町役場健康福祉課、各支所・出張所特定疾患医療附帯療養交通費支給制度
▶対象者
・特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている人・小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている人
・特定疾病医療受給者証の交付を受けている人
▶助成対象
特定医療費等受給者証にかかる町外医療機関への通院が対象です。(かぜ・けがなどの一般診療は対象になりません。)
▶助成額
自宅から医療機関までの往復の交通費の半額相当分を助成します。なお、病院等の送迎バスでの通院は対象となりません。
【公共交通機関を利用した場合】片道分の運賃
【自家用自動車を利用した場合】片道距離に1キロメートルあたり20円を乗じた額
※限度額
週2回以内とし、1人あたり月額5,000円
▶申請方法
【2回に分けて申請する場合】
→3月から8月分を9月末、9月から2月分を3月末までに申請
【1年分をまとめて申請する場合】
→3月から2月分の1年間分を3月末までに申請
子育て・福祉室、または各支所・出張所に所定の申請用紙があります。通院医療機関で証明を受け、疾患名の分かる書類(受給者証の写し等)とあわせて提出ください。
※証明に係る費用については、通院医療機関へお問い合わせください。
※申請期限を過ぎると助成金の支給はできません。必ず期間内にお手続きください。
▶申請窓口
佐用町役場健康福祉課、各支所・出張所
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