現在の位置: トップ  >  手続き・申請・業務  >  児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に関するお知らせ

児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に関するお知らせ

 令和6年10月より、児童手当の制度が変わりました。0歳から18歳年度末までの第3子以降について、手当月額が30,000円となり、22歳年度末までの子が児童数の算定対象となります。
 18歳年度末を経過した22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育しているかたは、第3子加算の対象となるため申請が必要となります。

■申請が必要な人
 4月期以降の児童手当は、大学生年代の子(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後、最初の3月31日まで)を含め、養育している子が3人以上いる受給者のうち、以下のいずれかに該当する人は手続きが必要です。

1. 高校等卒業後(18歳年度末)の子について、4月以降も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある人

2.18歳年度末を経過した22歳年度末までの子が第3子加算の算定対象となっている人のうち、22歳年度末の到達前に短大・専門学校等を卒業予定の子がおり、その子について卒業後も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある人

(注意)公務員は、勤務先での手続きをお願いいたします。
(注意)養育している子が2人以下の場合は、申請不要です。
(注意)18歳年度末を経過した22歳年度末までの子について、養育しておらず生活費などの経済的負担をしていない場合、第子加算の算定対象とならないため、申請は不要です。4月分以降、第3子加算の適用されない額での支給となります。

■申請方法について
 申請が必要な人は、下記提出書類を郵送、または健康福祉課の窓口へご提出ください。
各支所・出張所でも提出可能です。

・額改定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード等)
・経済的な負担がわかる通帳の写し(別居の場合)

(注意)額改定請求書は、高校等卒業後(18歳年度末)の子について、4月以降も引き続き養育し、生活費などの経済的負担があるかたのみ提出が必要です。
(注意)その他、必要に応じて追加書類が必要となる場合があります。

■次の事項に該当する場合、届出が必要です。
・出生等により支給対象となる児童が増えたとき
・受給者が町外へ転出したとき
・児童を養育しなくなった等により対象となる児童がいなくなったとき
・配偶者や児童の住所・名前が変わったとき
・離婚や婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者の有無が変わったとき
・振込先の口座を変更するとき(受給者名義のみ)
・18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について学費や生活費等の負担がなくなったとき
・18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について名前や住所等が変わったとき
・受給者が公務員になったとき など


 

情報発信元

健康福祉課 子育て・福祉室(西館1階)
電話番号:0790-82-0661
ファックス:0790-82-0144
メールアドレス:fukushi@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった