手続き・申請・業務
「住民課 年金・保険室」には29件の情報があります。
国保の給付・支給
■ 国保では次の給付が受けられます。
2年経過すると時効となり、請求できなくなるものがありますので、お早めに手続きしてください。
また、適用対象外となる費用もあるので、負担限度額などくわしいことは、住民課年金・保険室または各支所、三河出張所にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
佐用町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
※必ず、来庁前に電話でご相談ください。
セルフメディケーションを推進しています
現在、国においては「セルフメディケーション」を推進しています。
セルフメディケーションを推進していくことにより、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながることが期待されています。
訪問看護ステーションによる訪問看護が福祉医療費助成制度の助成対象になりました
これまで訪問看護ステーションによる訪問看護については福祉医療費の助成対象外でしたが、令和3年7月より助成対象となります。
母子家庭等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
高齢期移行助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢期移行受給者証」が発行されます。
高齢重度障害者医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢重度障害者医療費受給者証」が発行されます。
重度障害者医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「重度障害者医療費受給者証」が発行されます。
国民健康保険 療養費の給付
次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。申請に必要な書類を添えて住民課、各支所・出張所へ申請してください。
払い戻しの時効は、2年ですのでご注意ください。なお、福祉医療費助成制度に該当されている方は、福祉医療費助成の申請も必要となります。