訪問看護ステーションによる訪問看護が福祉医療費助成制度の助成対象になりました
これまで訪問看護ステーションによる訪問看護については福祉医療費の助成対象外でしたが、令和3年7月より助成対象となります。
● 対象者は福祉医療費助成制度の受給者です
福祉医療費助成制度とは、以下の制度の総称です。
・高齢期移行助成制度
・重度障害者医療費助成制度
・高齢重度障害者医療費助成制度
・母子家庭等医療費助成制度
・乳幼児等医療費助成制度
・高校生等医療費助成制度
● 助成方法について
兵庫県内の訪問看護ステーションを利用する際に、以下の書類をご提示ください。
ご提示いただくことにより、福祉医療費受給者証に記載の外来の一部負担金で利用することができます。
・健康保険証
・福祉医療費受給者証
・高齢受給者証(70歳から74歳のかたのみ)
・限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
※ 兵庫県外の訪問看護ステーションを利用する場合は、福祉医療費受給者証をお使いいただけません。
一旦保険診療の自己負担額(1割から3割)をご負担いただき、後日役場へ払い戻しの請求をいただくこととなります。
※ 介護保険が適用される訪問看護は福祉医療の助成対象外です。
福祉医療費助成制度とは、以下の制度の総称です。
・高齢期移行助成制度
・重度障害者医療費助成制度
・高齢重度障害者医療費助成制度
・母子家庭等医療費助成制度
・乳幼児等医療費助成制度
・高校生等医療費助成制度
● 助成方法について
兵庫県内の訪問看護ステーションを利用する際に、以下の書類をご提示ください。
ご提示いただくことにより、福祉医療費受給者証に記載の外来の一部負担金で利用することができます。
・健康保険証
・福祉医療費受給者証
・高齢受給者証(70歳から74歳のかたのみ)
・限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
※ 兵庫県外の訪問看護ステーションを利用する場合は、福祉医療費受給者証をお使いいただけません。
一旦保険診療の自己負担額(1割から3割)をご負担いただき、後日役場へ払い戻しの請求をいただくこととなります。
※ 介護保険が適用される訪問看護は福祉医療の助成対象外です。
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