国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
■根拠法令
介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170,171条、国民健康保険法施行規則第5条の4
■介護保険適用除外にかかる手続きについて
●届出が必要なとき
・40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
・すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
・入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
・40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
●届出に必要なもの
・介護保険第2号被保険者適用除外異動届
・世帯主の方および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
・窓口に来られる方の本人確認書類(写真つきなら1点、写真なしの場合2点)
■介護保険適用除外施設
介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170,171条、国民健康保険法施行規則第5条の4
■介護保険適用除外にかかる手続きについて
●届出が必要なとき
・40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
・すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
・入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
・40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき
●届出に必要なもの
・介護保険第2号被保険者適用除外異動届
・世帯主の方および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
・窓口に来られる方の本人確認書類(写真つきなら1点、写真なしの場合2点)
■介護保険適用除外施設
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る) | |
2 | 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る) | |
3 | 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 | |
4 | 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 | |
5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 | |
6 | 国立及び国立以外のハンセン病療養所 | |
7 | 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 | |
8 | 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 | |
9 | 障害者支援施設 | |
(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る | ||
10 | 指定障害者支援施設 | |
(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る | ||
11 | 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る) |
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