重度障害者医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「重度障害者医療費受給者証」が発行されます。
■対象者
次のいずれかの要件を満たすかたが対象となります。
○身体の障害が1級または2級の身体障害者
○重度の知的障害者(判定A)
○精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者
■所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の町民税所得割税額が、23万5千円未満のかた。
■手続き
対象と思われるかたは、本庁住民課または支所地域振興室に健康保険証、障害者手帳等を持参し手続きをしてください。 対象者には、受給者証が発行されます。
※県外で受診等された場合は、医療機関等窓口で助成を受けることはできません。後日役場へ請求していただくことによって、支給を受けることができますので、領収書・健康保険証・受給者証・振込先口座のわかるものをお持ちいただき、住民課又は各支所で手続きをお願いいたします(申請書の様式は、下の関連書類欄でダウンロードできます)。なお、社会保険適用外の費用(食事代・容器代・差額ベッド代等)は、支給の対象にはなりません。
次のいずれかの要件を満たすかたが対象となります。
○身体の障害が1級または2級の身体障害者
○重度の知的障害者(判定A)
○精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者
■所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の町民税所得割税額が、23万5千円未満のかた。
■手続き
対象と思われるかたは、本庁住民課または支所地域振興室に健康保険証、障害者手帳等を持参し手続きをしてください。 対象者には、受給者証が発行されます。
※県外で受診等された場合は、医療機関等窓口で助成を受けることはできません。後日役場へ請求していただくことによって、支給を受けることができますので、領収書・健康保険証・受給者証・振込先口座のわかるものをお持ちいただき、住民課又は各支所で手続きをお願いいたします(申請書の様式は、下の関連書類欄でダウンロードできます)。なお、社会保険適用外の費用(食事代・容器代・差額ベッド代等)は、支給の対象にはなりません。
区分 | 外来負担限度額 | 入院負担限度額 | 備考 |
一般 | 1日600円 (月2回まで) | 1割負担 (月2,400円まで) | 連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月以降の負担はありません。 |
低所得者 | 1日400円 (月2回まで) | 1割負担 (月1,600円まで) | 連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月以降の負担はありません。 |
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