手続き・申請・業務
「町民の方へ 教育・文化 [子育て]」には18件の情報があります。
児童扶養手当(母子・父子家庭等の手当)
児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が極めて重度の障がいがある家庭の親に支給されます。
児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に関するお知らせ
令和6年10月より、児童手当の制度が変わりました。0歳から18歳年度末までの第3子以降について、手当月額が30,000円となり、22歳年度末までの子が児童数の算定対象となります。
18歳年度末を経過した22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育しているかたは、第3子加算の対象となるため申請が必要となります。
佐用町大学生等通学定期券購入助成金交付制度
佐用町大学生等通学定期券購入助成金交付制度は、高校卒業後に転出する若者が多いことから、大学生等にかかる通学費を一部助成することで、当該世代の転出を抑えて本町への定住のきっかけとするとともに、地域公共交通の利用促進ならびに子育て支援にもつなげていく制度です。
学童保育事業
佐用町学童保育事業は、家庭で保育が受けられない児童のために保育所を開設し、安心・安全な児童の居場所を確保のうえ、自主的な宿題等の学習や遊びの保育を行います。(学校教育の延長ではありません。)
児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
乳幼児が使用する紙おむつやおしりふきの購入をサポートします
町内の保育施設等に登園せず、自宅等で0歳から満3歳未満の児童を家庭保育する世帯に対して、町が指定した小売店等で使用可能な専用商品券「さよう育児・子育て支援券」(紙おむつ・おしりふきの購入に使用可能な商品券)を支給します。
乳幼児等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度を実施しております。
詳しくは下記リンク先でご確認ください。
第2期佐用町地域福祉計画
◆町が取り組む福祉の方針を示す道しるべ「第2期佐用町地域福祉計画」を、令和5年年3月に策定しました。
佐用町教育委員会後援名義使用申請
佐用町で行われる教育・文化・芸術・体育・福祉・自治活動の諸事業を佐用町教育委員会が賛同、後援し、諸活動の振興を図ります。
佐用町子ども・子育て支援事業計画を見直しました
令和2年3月に策定しました「第2期佐用町子ども・子育て支援事業計画」については、事業推進期間が令和2年度から令和6年度の5か年として現在事業実施中です。令和4年度が事業推進期間の中間年であることから、過去2年間の実績値を基に「佐用町子ども・子育て会議」において計画の見直しをご協議いただき、改訂版をまとめました。