学童保育事業
佐用町学童保育事業は、家庭で保育が受けられない児童のために保育所を開設し、安心・安全な児童の居場所を確保のうえ、自主的な宿題等の学習や遊びの保育を行います。(学校教育の延長ではありません。)
1.事業主体
佐用町
2.学童保育の対象児童
佐用町内の小学校に在籍する児童で、放課後、長期休業中に家庭で児童を保護する者がいない家庭の児童を対象としています。
3.保育場所
■佐用町ふれあい町民プール(佐用地域) 定員60人 ■上月保育園(上月地域) 定員42人
■南光保育園(南光地域) 定員56人 ■三日月小学校(三日月地域) 定員48人
4.児童の送迎
佐用小学校、上月小学校、南光小学校、三日月小学校から徒歩通園となります。
お迎えは午後6時までに各保護者の責任で、各保育施設までお願いします。やむを得ない事情があり午後6時を超える場合、またいつも迎えに来られている方と異なる方がお迎えに来られる場合には、必ず園に連絡し承諾を得てください。
5.保育時間
| 区 分 | 保 育 時 間 |
| 学校の登校日 | 放課後から午後6時まで |
| 長期休業期間 | 午前8時から午後6時まで |
6.保育期間
毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
| 保育をしない日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日 |
| 8月13日から15日まで | |
| 12月28日から1月3日まで | |
| その他事業受託者等が定める日 |
7.利用の申し込み(入所手続き)
☆受付期間:令和8年1月9日(金曜日)まで
下記より関連書類をダウンロード(各学童保育、教育委員会事務局にも備え付けてあります)し、必要事項を記入して各学童保育または佐用町教育委員会事務局(佐用町役場3階)へ提出してください。 (継続の場合も必要です。)
提出書類
1.入所申請書・・・・・・・・・・入所を申込む児童の人数分(1枚につき2人記入できます)
2.勤務証明書・・・・・・・・・・同じ世帯内の、会社員等の方全員分を各1通(源泉徴収票等での代用不可)
3.保育できない申立書・・・同じ世帯内の、自営業者、健康上の理由等で保育できない方全員分各1通
4.保育料減免申請書・・・・・・・保育料の減免申請をされる場合に1通
(上記に加え、減免申請書の提出に際し、追加書類の提出をお願いする場合があります。)
※上記1,2,3は必ず提出が必要です。このうち、2と3についてはお仕事等の状況により、どちらを提出するかが異なります。また、4については保育料の減免申請をされない場合は提出不要です。
注1 原則、年度途中からの申し込みはできません。(但し、父母の就業等により児童を保護する者がいなくなったりした場合など特別な理由がある場合のみ申し込みをすることができます。)8月期のみの利用を希望される場合も、本ご案内での受付期間中にお申し込みください。
注2 定員を超えた場合、一時待機していただく場合もありますので、ご了承ください。
注3 学童保育を利用できるのは、児童の両親以外の同居親族等も保育ができない場合に限られます。世帯の中に就労されていない方がいる場合、学童保育の受付を出来ない場合があります。その方が保育できない理由を「保育できない申立書」に記入し申請書と一緒に提出してください。
8.保育料の減免
保育料は、世帯の状況に応じて減免を受けることができます。
減免申請を行う場合は、入所申し込みに合わせて関連書類 4「佐用町学童保育減免申請書」を提出してください。以下のいずれかに該当する方は、申請により保育料減免の対象となります。
○生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)
○佐用町立小中学校児童生徒等の就学援助に関する規則(平成28年教育委員会規則第7号)による就学援助受給世帯
注1 第2子以降(満18歳未満の児童)の保育料は免除されます。 (通年利用に限る)
注2 世帯課税額による減免、また兄弟の有無以外の家族構成による減免はありません。
9.学童保育料等について
保育料等は次のとおりです。
| 利用区分 | 名目 | 金額 | 減免の有無 |
| 通 年 | 保育料 | 6,000円(月額) | あり |
| 間食の費用 | 1,000円(月額) | なし | |
| 傷害保険料 | 800円(年額) | なし | |
| 8月期のみ | 保育料 | 20,000円 | なし |
| 間食の費用 | 1,000円 | なし | |
| 傷害保険料 | 800円 | なし |
10.保育料等の納付
口座振替(兵庫西農協のみ)によりお支払いをお願いします。指定口座(兵庫西農協口座)がない場合には、納付書(役場会計課窓口または金融機関窓口)でのお支払いも可能です。
口座振替をご希望の方は、別途口座振替依頼書を兵庫西農協へご提出ください。
※口座振替依頼書は各学童保育施設および役場本庁舎の教育委員会事務所で取得できます。
納付書及び振替通知については以下の時期に送付します。口座振替日は、納付書の納期限と同日です。(納期限は偶数月の月末となりますが、土日祝日の場合は翌営業日となります。)
| 利用区分 | 名目 | 送付時期 | 納付期限 |
| 通 年 | 保育料・間食の費用(4・5月分) | 6月上旬 | 6月末 |
| 保育料・間食の費用 (6・7月分) |
8月上旬 | 8月末 | |
| 保育料・間食の費用 (8・9月分) |
10月上旬 | 10月末 | |
| 保育料・間食の費用 (10・11月分) |
12月上旬 | 12月28日 | |
| 保育料・間食の費用 (12・1月分) |
2月上旬 | 2月末 | |
| 保育料・間食の費用 (2・3月分) |
翌年度4月上旬 | 翌年度4月末 | |
| 傷害保険料 | 最初の保育料・間食の 費用請求と同時に送付 |
最初の保育料・間食の 費用請求と同日 |
|
| 8月期のみ | 保育料・間食の費用 | 8月上旬 | 8月末 |
| 傷害保険料 | 8月上旬 | 8月末 |
11.利用上の注意事項
1.次に掲げる基本的な生活習慣を身につけさせておいてください。
・あいさつや返事が出来ること。
・友達と仲良く遊べること。
・自分の持ち物の整理整頓が出来ること。
・注意したことは素直に聞けること。
・遊んだ後の片付けが出来ること。
・人や物にあたらないこと。
※行動等に問題がある児童に対しては、支援を行います。また、学童保育で行える支援の範囲を超え ている場合退所していただく場合もあります。
※すべての持ち物に見えるところに名前の記入をお願いします。
2.健康管理について
児童の体調が悪い日は、できるだけ休ませて自宅で看てあげてください。伝染性の病気の場合は、医師の許可が出るまで休ませてください。また、新型コロナウイルスやインフルエンザなど、特に感染力の強い伝染性の感染症を発症されているご家族がいらっしゃる場合も、蔓延を防ぐため、できるだけ通所を控えていただくようお願いいたします。
※佐用町では、病児・病後児保育を実施しております。利用方法については、関連リンクをご確認ください。
3.欠席連絡について
欠席する場合は、事前に電話、ファックス等により学童保育施設の学童保育へ連絡してください。
4.迎えについて
18時までに保護者の責任で学童保育から引き受けてください。やむを得ず18時を過ぎる場合、いつもと異なる方がお迎えに来られる場合には、必ず学童保育へ連絡してください。
5.引き渡しについて
警報発令時や、新型コロナウイルス感染症発生等に関連して、保育中に臨時休園となる場合があります。このような場合には、学童保育から保護者の方に連絡をさせていただきますので、速やかにお迎えをお願いします。
6.警報発令時の対応について
午前6時00分時点で気象警報が発令されている場合、学童保育は休園となります。お子さんの受入れは出来かねますので、気象情報にはご注意願います。また、保育中に警報が発令された場合にも休園となります。学校からの電子メール、学童保育施設からの電話連絡等により保護者の方に連絡させていただきますので、速やかにお迎えをお願いします。
休園となった場合、その後警報が解除された場合でも、当日中の保育はお受けできません。
7.保育料等の納付について
保育料等は必ず納付期限内に納付してください。納付されない場合、学童保育の利用をお断りすることがあります。
8.学習について
学童保育は勉強を教える場所ではありません。宿題が出来ているかどうかは、各家庭で確認してください。
9.食事等について
長期休業期間中や運動会の振替日などの終日保育が必要な日は、弁当とお茶を必ず持たせてください。
10 .事故等の対応について
万が一、学童保育中に事故が発生した場合は応急処置を行い、必要な場合には病院へ搬送します。ただし、以降の通院については保護者でお願いします。
また、施設設備を児童の過失または故意に壊した場合等は、補修等に要する費用は保護者に負担していただきます。
11.特別な支援・配慮等が必要な児童の入所について
集団生活が可能であり、現行の学童保育の施設及び備品で対応が可能な場合は入所できます。指導員は、医療行為はできません。申請書のその他欄に、身体障害者手帳等の種類、特別支援学級入級の予定等を記入してください。なお、学童保育での生活等にご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。
12.傷害保険について
学童保育については、各小学校で加入している通常の学校生活における事故等を対象とした保険では対象外となりますので、学童保育における児童の傷害保険に別途加入します。
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