乳幼児等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度が始まりました。
申請が必要となりますので詳しくは下記リンク先でご確認ください。
■対象者
0歳から中学3年生までのかたが対象となります。
■個人負担
中学校卒業まで負担はありません。(24年7月1日から)
■所得制限
平成29年7月1日より撤廃いたしました。
■手続き
対象と思われるかたは、本庁住民課または支所地域振興室に健康保険証を持参し手続きをしてください。 対象者には、受給者証が発行されます。
※県外で受診等された場合は、医療機関等窓口で助成を受けることはできません。後日役場へ請求していただくことによって、支給を受けることができますので、領収書・健康保険証・受給者証・振込先口座のわかるものをお持ちいただき、住民課又は各支所で手続きをお願いいたします(申請書の様式は、下の関連書類欄でダウンロードできます)。なお、社会保険適用外の費用(食事代・容器代・差額ベッド代等)は、支給の対象にはなりません。
0歳から中学3年生までのかたが対象となります。
■個人負担
中学校卒業まで負担はありません。(24年7月1日から)
■所得制限
平成29年7月1日より撤廃いたしました。
■手続き
対象と思われるかたは、本庁住民課または支所地域振興室に健康保険証を持参し手続きをしてください。 対象者には、受給者証が発行されます。
※県外で受診等された場合は、医療機関等窓口で助成を受けることはできません。後日役場へ請求していただくことによって、支給を受けることができますので、領収書・健康保険証・受給者証・振込先口座のわかるものをお持ちいただき、住民課又は各支所で手続きをお願いいたします(申請書の様式は、下の関連書類欄でダウンロードできます)。なお、社会保険適用外の費用(食事代・容器代・差額ベッド代等)は、支給の対象にはなりません。
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