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手続き・申請・業務

「育児・保育」には25件の情報があります。
児童扶養手当(母子・父子家庭等の手当)

児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が極めて重度の障がいがある家庭の親に支給されます。

町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2025年04月23日(水曜日)11時00分]
児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に関するお知らせ

 令和6年10月より、児童手当の制度が変わりました。0歳から18歳年度末までの第3子以降について、手当月額が30,000円となり、22歳年度末までの子が児童数の算定対象となります。
 18歳年度末を経過した22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育しているかたは、第3子加算の対象となるため申請が必要となります。

町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2025年04月23日(水曜日)10時59分]
令和7年度結婚新生活支援補助金

新婚世帯の住居費や引越し費用に最大60万円を支援します。

町は、新婚世帯の住宅の取得、リフォーム、賃貸費用や引越し費用の実費に対し、最大で60万円を支援する「結婚新生活支援補助金制度」を実施します。
(国の結婚新生活支援事業費補助金を受けて実施します。)

町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2025年04月22日(火曜日)16時38分]
学童保育事業

 佐用町学童保育事業は、家庭で保育が受けられない児童のために保育所を開設し、安心・安全な児童の居場所を確保のうえ、自主的な宿題等の学習や遊びの保育を行います。(学校教育の延長ではありません。)

教育委員会(教育課 企画総務室)[2024年11月13日(水曜日)11時26分]
児童手当

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2024年09月10日(火曜日)19時30分]
乳幼児が使用する紙おむつやおしりふきの購入をサポートします

 町内の保育施設等に登園せず、自宅等で0歳から満3歳未満の児童を家庭保育する世帯に対して、町が指定した小売店等で使用可能な専用商品券「さよう育児・子育て支援券」(紙おむつ・おしりふきの購入に使用可能な商品券)を支給します。

町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2024年09月02日(月曜日)10時50分]
1か月児健診の費用助成が受けられます

町では乳児の1か月児健診の費用助成を行っております。
母子健康手帳交付のときに、1か月児検診の助成券を交付しています。

町長部局(健康福祉課 健康増進室)[2024年08月29日(木曜日)10時12分]
ひきこもり状態など外に出づらいと感じている人への支援

町は、「外に出づらいなあ」「人と関わるのが苦手だなあ」「このままでいいのかなあ」などと感じている人やその家族を支援するために、次の事業を行っています。

町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2024年04月24日(水曜日)15時43分]
乳幼児等医療費助成制度

兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。

※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度を実施しております。
 詳しくは下記リンク先でご確認ください。

町長部局(住民課 年金・保険室)[2024年03月15日(金曜日)00時00分]
障がいのある人を対象とした各種手当

障がいのある人を対象とした手当のご案内です。
各手当の対象者や支給金額、申請方法などを記載していますので、ご確認ください。

町長部局(健康福祉課 子育て・福祉室)[2024年01月19日(金曜日)19時00分]