手続き・申請・業務
「町民の方へ 」には288件の情報があります。
法人町民税 課税標準の分割に関する明細書
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に第20号様式又は第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に1部を添付して提出してください。
外国の法人税等の額の控除に関する明細書
この明細書は、外国において課された外国の法人税等の額を地方税法第321条の8第24項の規定により法人税割額から控除をしようとする場合に記載し、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。
法人町民税更正の請求書
申告書提出後に国の税務官署による法人税の更正が行われた場合、及び税額算出過程において誤りがあった場合等で、税額が過大である結果となったときに減額更正を行う際に提出します。提出された更正の請求書をもとに減額更正を行います。
法人町民税申告書の申告期限の延長の特例の申請書
「申告期限の延長の特例」とは、事業年度の終了日までに手続きを行うことで、法人税の申告期限を1カ月延長できる制度です。
交通事故等にあったら・・・・
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。国民健康保険で治療を受けた場合でも、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替えた後、被害者にかわって加害者に請求することになります。「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられていますので、住民課へ届け出てください。
また、届け出の前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、住民課までご相談ください。
法人等の異動届
会社や支店等の法人組織が解散、閉鎖、休業、所在地変更、代表者変更、事業年度変更等をしたときに申請します。