法人町民税更正の請求書
申告書提出後に国の税務官署による法人税の更正が行われた場合、及び税額算出過程において誤りがあった場合等で、税額が過大である結果となったときに減額更正を行う際に提出します。提出された更正の請求書をもとに減額更正を行います。
提出書類 | 法人町民税更正の請求書(第10号の4様式) |
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用紙サイズ | A4サイズ縦 |
提出方法 | 窓口持参、郵送 |
提出者 | 本人、被委任者 |
必要なもの | 法人または代表者の印鑑 |
手数料 | 無料 |
受付窓口・受付時間 | ■本庁 税務課または各支所 受付時間:平日8時30分から17時15分まで |
問い合わせ | ■本庁 税務課 電話:0790-82-0662 |
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