国民健康保険 療養費の給付
次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。申請に必要な書類を添えて住民課、各支所・出張所へ申請してください。
払い戻しの時効は、2年ですのでご注意ください。なお、福祉医療費助成制度に該当されている方は、福祉医療費助成の申請も必要となります。
【すべての手続きで必要なもの】
・保険証
・振込先の口座番号がわかるもの(通帳等)
・受診者の個人番号カードまたは通知カード
・申請に来られた方の本人確認書類
1点でよいもの:個人番号カード、免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳(年金証書)など
・保険証
・振込先の口座番号がわかるもの(通帳等)
・受診者の個人番号カードまたは通知カード
・申請に来られた方の本人確認書類
1点でよいもの:個人番号カード、免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳(年金証書)など
こんなとき | 申請に必要なもの | |
急病などやむを得ない理由で保険証を使わずに診療を受けたとき | ・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書(原本) | |
医師の指示によりコルセット等の補装具・小児弱視等治療用メガネを購入した時 | ・医師の意見書 ・装着証明書(小児眼鏡の場合は医師の作成指示書と検査結果 ・領収書(原本) ・領収明細書(原本) | |
医師の同意により、はり・灸、マッサージの施術を受けたとき | ・医師の同意書 ・はり・灸、マッサージ支給申請書 ・領収書(原本) | |
海外で治療を受けたとき | ・診療内容明細書とその翻訳文 |
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