手続き・申請・業務
「町民の方へ 」には292件の情報があります。
発熱等診療・検査医療機関の指定について
佐用郡医師会では、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、「発熱等診療・検査医療機関」として都道府県から指定を受けた下記の医療機関が、必要な感染予防策を講じた上で、外来診療を実施しますので、事前に電話等で予約の上受診してください。(令和3年10月1日から令和4年3月31日までの措置)
訪問看護ステーションによる訪問看護が福祉医療費助成制度の助成対象になりました
これまで訪問看護ステーションによる訪問看護については福祉医療費の助成対象外でしたが、令和3年7月より助成対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などで、一定の基準を満たす方について、介護保険料が減免されます。
佐用町下水道排水設備指定工事店について
下水道の新設・改造工事の依頼は、下記の※「佐用町下水道排水設備指定工事店」へお願いします。
母子家庭等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
佐用町オリジナル婚姻届ができました
町では、人生の大きな節目である結婚を大切な思い出にしてもらおうと、オリジナル婚姻届を作成しました。婚姻届は、町観光イメージキャラクターのおさよんと町花のひまわり、町内の名所をあしらったデザインになっています。ぜひ、ご利用ください。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。