手話奉仕員及び要約筆記奉仕員派遣事業
町では、聴覚障害者および音声または言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、手話奉仕員および要約筆記奉仕員を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進を図っています。
派遣対象者
- 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、町内在住の聴覚障害者等であって、手話または要約筆記によって円滑な意思疎通を図ることができる人
- 講演会等の主催者
派遣対象の事由
- 多数の聴衆者に対して講演会等を行う場合
- 届出、申請、相談、行事参加等のため官公庁、学校等の公的機関へ行く場合
- 受診等のため、医療機関へ行く場合
- その他社会生活上必要不可欠な用務で、居住地の町長が特に必要と認める場合
申込方法
派遣日の原則7日前までに手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣申出書を健康福祉課にご提出ください。
情報発信元
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