お知らせ
[お知らせ]には1294件の情報があります。
広報さよう 2025年5月号
2ページ 道の駅宿場町ひらふくリニューアルオープン
4ページ 令和7年度消防出初式
5ページ 第19回佐用町桜まつり
6ページ まちのわだい
8ページ 5月のお知らせ
13ページ 教育さよう 第55号
14ページ 今月の健康
16ページ 生涯学習ひろば
18ページ くらしの情報
20ページ 私が佐用を好きな理由vol.8「畑瀬有宏さん」
さようファミリー・サポート・センター事業 子育て支援講習会 参加者募集
令和7年度さようファミリー・サポート・センター事業 子育て支援講習会を下記の日程で実施します。
5月の居場所「とまり木 ちっち」は、外で開催します。
普段、外出の機会があまりない、誰かとつながりたい、一歩踏み出したい、と思っているかたが、安心して過ごせる居場所を目指して、毎月第3水曜日に「とまり木ちっち」を開催しています。
5月は自然の中で、それぞれの楽しいを見付けるイベントを開催します。
興味があるかたは、お越しください。
婚活アドバイザーに聞く イマドキの結婚事情 参加者募集
講師に夢こらぼ、松尾やよい先生をお迎えし、講演『婚活アドバイザーに聞く イマドキの結婚事情』を開催します。
イマドキの結婚事情を知って、婚活中の方、婚活中の方の親御さん、地域で婚活を応援していただける方々にぜひ、参加していただきたい講演会となっております。
講演終了後、希望者には個別での相談も受け付けています。
参加費は無料でどなたでも参加できます。興味のあるかたは、ぜひご参加ください。
猫を地域で嫌われ者にしないために
―猫を飼っている方、野良猫にエサを与えている方へ―
最近、猫(飼い猫や飼い主のいない猫)に関する、「敷地に侵入して悪さをする」「庭を荒らす」「糞尿による悪臭がする」「鳴き声がうるさい」「餌付けしている人を注意してほしい」などの苦情相談が寄せられています。
これらの苦情相談の原因は、無責任なエサやり、一部の飼い主による不適切な飼育などです。
地域の周辺環境の悪化を招く原因にもなりますので、下のルールを守って人も猫も快適な環境づくりにご協力をお願いします。
令和7年度若者グループ活動応援事業の活動グループ募集
次世代を担う若者や子どもたちの「やってみたい!」を応援することで、佐用町でチャレンジをカタチにする実体験やまちづくりを自分事として考えるキッカケにつながることを期待し実施します。
佐用町業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)
業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)とは、ヒト、モノ、情報及びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下に、災害応急対策業務及び継続性の高い通常業務(以下「非常時優先業務」という)を特定するとともに、非常時優先業務の業務継続に必要な資源の確保・配分や、指揮命令系統の明確化等について必要な措置を講じることによって、大規模な災害時にあっても、適切な業務執行を行うことを目的とした計画をいいます。
佐用町水防計画
水防計画は、水防法第33条の規定に基づき、法第1条の目的を達成するために、佐用町内の河川及びため池等に対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び水門の操作、水防のための消防機関の活動、水防管理団体間の協力及び応援並びに水防に必要な水防倉庫、器具、資材等の整備と運用などについての大綱を示したものです。
ゴミの分別がアプリで確認できます
佐用町では、家庭ごみの分別方法やごみカレンダー等をご自身のスマートフォンで簡単に確認することのできる「ごみ分別アプリ」を運用しています。
麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の接種期間が延長されます
一部の医療機関などで、MRワクチンの供給が行き届いていないことや駆け込み需要により接種が困難な場合もあり得ることから、接種期間が延長されます。
【特定技能所属機関のみなさまへ】「協力確認書」の提出が必要になりました
この度、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められる場合には、特定技能所属機関に対し「協力確認書」の提出が求められることとなりました。
広報さよう 2025年4月号
2ページ 南光文化センターが生まれ変わりました
4ページ ユーカリ植栽実験の成果
6ページ 令和7年度まちの予算
10ページ まちのわだい
12ページ 4月のお知らせ
16ページ 今月の健康
18ページ 生涯学習ひろば
20ページ 職員の人事異動
22ページ くらしの情報
24ページ 私が佐用を好きな理由vol.7「重田直人さん」
所有者不明農地の公示
農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(法律第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。