手続き・申請・業務
「町民の方へ 」には288件の情報があります。
使用者報告書
町内に住所を有さないかたが、町内に事務所、事業所または、家屋敷を有し、他人に貸している場合に報告する書類です。
町長部局(税務課 町税対策室)[2020年10月05日(月曜日)11時10分]
佐用町指定給水装置工事事業者登録に関わる様式
指定給水装置工事事業者とは、水道事業者(本町の場合は佐用町)から給水区域内で給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その「指定」を受けた者をいいます。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時03分]
佐用町指定給水装置工事事業者と排水設備指定工事店について
水道設備と排水設備を新たに設置または、改造工事や修繕を行うときは、下記の※「佐用町指定給水装置工事事業者」「佐用町下水道排水設備指定工事店」に工事をご依頼ください。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時02分]
受益者負担金について
下水道が整備されると、生活排水や雨水が速やかに排除されるなど、生活環境が改善され、土地の利便性や資産価値が高まります。
そこで、下水道の利便を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。
下水道に接続するため、新たに公共ますを設置する場合は、受益者負担金(加入金)及び工事負担金が必要です。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)16時00分]
簡易専用水道
水道事業の用に供する水道から給水を受けるビル、マンション等の貯水槽及びそれに接続する設備で、その貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。設置者はその水道を管理し、定期的に検査を受けなければなりません。
町長部局(上下水道課 事業推進室)[2020年04月15日(水曜日)15時59分]