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佐用町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針について
佐用町では、公共建築物木材利用促進法第9条第1項の規定に基づき、兵庫県が定めた兵庫県公共建築物木材利用促進方針に則して、佐用町における木造・木質化等を推進するため、「佐用町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」を定めました。
町長部局(農林振興課 農林土木整備室 )[2012年07月13日(金曜日)10時29分]
佐用町では、公共建築物木材利用促進法第9条第1項の規定に基づき、兵庫県が定めた兵庫県公共建築物木材利用促進方針に則して、佐用町における木造・木質化等を推進するため、「佐用町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」を定めました。