佐用町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針について
佐用町では、公共建築物木材利用促進法第9条第1項の規定に基づき、兵庫県が定めた兵庫県公共建築物木材利用促進方針に則して、佐用町における木造・木質化等を推進するため、「佐用町の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」を定めました。
この方針では、国や県、市町が一体となって公共建築物に率先して木材を利用することで、住宅などの一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大し、住民共有の財産である森林を健全に育成するほか、林業や木材産業、地域の活性化を図ることを目指しています。
また、木材は、加工に要するエネルギーが小さく、住宅等に利用することで炭素を長期間貯蔵することなどから、環境にやさしく、木材利用を促進することで、地球温暖化の防止にも貢献します。
また、木材は、加工に要するエネルギーが小さく、住宅等に利用することで炭素を長期間貯蔵することなどから、環境にやさしく、木材利用を促進することで、地球温暖化の防止にも貢献します。
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