手続き・申請・業務
「住民課 年金・保険室」には24件の情報があります。
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるなど、以下の要件に該当される方
については、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
傷病手当金について
佐用町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
※必ず、来庁前に電話でご相談ください。
国民年金に加入する
国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。すべての町民が加入するようにしましょう。
国民健康保険に加入するには
国民健康保険(国保)は、加入者のかたが病気やケガをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(国保税)を出しあい、お互いに助け合う制度で、国民年金や介護保険等とともに、わが国の社会保障制度の一躍を担うものです。
町に住民登録されているかた(外国人登録を含む)は、すべて国保に加入しなければなりません(職場で社会保険に加入しているかた、生活保護を受けているかたを除く)。
下記のような場合、14日以内に届出が必要です。加入届が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくほか、その間、保険診療が受けられないことにもなります。
訪問看護ステーションによる訪問看護が福祉医療費助成制度の助成対象になりました
これまで訪問看護ステーションによる訪問看護については福祉医療費の助成対象外でしたが、令和3年7月より助成対象となります。
母子家庭等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
国民健康保険税の軽減・減免について
国民健康保険税の軽減・減免制度
国民健康保険税には次のような軽減・減免制度があります。申請が必要な場合がありますので、該当される方はお問い合わせください。
なお、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減や減免の対象となりませんので、ご注意ください。
高齢期移行助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢期移行受給者証」が発行されます。
高校生等医療費助成制度
佐用町では中学校卒業後の4月1日から高校3年生の年度末まで(18歳の最初の3月31日まで)の高校生等を対象とした高校生等医療費助成制度を実施しています。
これは、佐用町独自で助成する福祉医療制度です。
対象となる方には、毎年申請を頂き「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※自動更新ではありませんのでご注意ください。
※0歳から中学3年生対象の乳幼児等医療費助成制度については、下記リンク先をご確認ください。