手続き・申請・業務
「住民課 年金・保険室」には30件の情報があります。
乳幼児等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度を実施しております。
詳しくは下記リンク先でご確認ください。
後期高齢者医療保険制度の被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の人です。
兵庫県内に住む75歳以上の人(全員加入)
兵庫県内に住む65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた人(任意加入)
施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合があります。(住所地特例)
なお、生活保護受給者は除きます。
国民健康保険税の産前産後期間の免除制度
出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている人の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。
リフィル処方箋
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です。
リフィル処方箋を使用することにより、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるメリットがあるほか、医療費の抑制も期待されています。
リフィル処方箋には、処方箋内の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っています。
ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。
国保の給付・支給
■ 国保では次の給付が受けられます。
2年経過すると時効となり、請求できなくなるものがありますので、お早めに手続きしてください。
また、適用対象外となる費用もあるので、負担限度額などくわしいことは、住民課年金・保険室または各支所、三河出張所にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
佐用町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
※必ず、来庁前に電話でご相談ください。
セルフメディケーションを推進しています
現在、国においては「セルフメディケーション」を推進しています。
セルフメディケーションを推進していくことにより、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながることが期待されています。
訪問看護ステーションによる訪問看護が福祉医療費助成制度の助成対象になりました
これまで訪問看護ステーションによる訪問看護については福祉医療費の助成対象外でしたが、令和3年7月より助成対象となります。
母子家庭等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。