手続き・申請・業務
「町民の方へ 生活・環境 [届出・証明]」には83件の情報があります。
農地法第3条許可申請
耕作目的で農地の所有権を移転、または使用貸借権、賃貸借権、地上権などを設定するときは申請が必要となります。
農業用施設等届出
自己の所有する農地を農業用施設 (転用面積が200平方メートル未満) に転用する場合、事前の届出が必要となります。
簡単・便利な「コンビニ交付サービス」をご利用ください
コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードを利用して住民票や印鑑証明書などの証明書をコンビニなどに設置されているマルチコピー機(キオスク端末)から取得できるサービスです。佐用町では、令和5年2月1日(水曜日)からコンビニ交付サービスを開始しました。
農地法第18条第6項に基づく合意解約の通知書
農地の賃貸借(使用賃借)について、当事者の合意により解約したことを農業委員会に通知するものです。
国保の給付・支給
■ 国保では次の給付が受けられます。
2年経過すると時効となり、請求できなくなるものがありますので、お早めに手続きしてください。
また、適用対象外となる費用もあるので、負担限度額などくわしいことは、住民課年金・保険室または各支所、三河出張所にお問い合わせください。
住民登録に関する主な届出
住民登録とは居住関係を明らかにし、“佐用町民”(住民票)に登録するものです。
届出は、本庁・支所・出張所のいずれでもできます。
戸籍・住民登録に関する主な証明
戸籍謄本、抄本(全部、一部事項証明書)や住民票の写しなどが必要なときは、本庁住民課または各支所、出張所で請求してください。なお、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書搭載のものに限る)を使ってコンビニ交付ができる証明書もあります。手数料は1通100円の減額になります。
また、一部郵便での請求が可能なものもあります。不明な点がありましたら、お問い合わせください。
印鑑登録に関すること
印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明するための登録です。1人1つの登録しかできません。
登録された印鑑や印鑑登録証は、他人に預けず自分で大切に保管してください。
登録・証明証の交付申請ともに、本庁・支所・出張所いずれでもできます。
改修結果(計画)報告書
査察結果通知書・指示書により、報告を求められた事項について、改修を完了(計画)したことを報告する書類です。