現在の位置: トップ  >  手続き・申請・業務  >  印鑑登録に関すること

印鑑登録に関すること

印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明するための登録です。1人1つの登録しかできません。
登録された印鑑や印鑑登録証は、他人に預けず自分で大切に保管してください。
登録・証明証の交付申請ともに、本庁・支所・出張所いずれでもできます。

【お問い合わせ】
・本庁/住民課  : 0790-82-0660
・支所/地域振興課
       上月  : 0790-86-1211
       南光  : 0790-78-0101
       三日月 : 0790-79-2001
・三河出張所 窓口係
            0790-77-0001

こんなとき

申請人

届出に必要なもの

印鑑を登録するとき

本人が登録申請するとき
(運転免許証など官公署の発行した写真付の証明書がある場合は即日交付)

        ·  登録する印鑑(ゴム印、印鑑のふちが欠けているものや同一世帯で同じ印鑑の登録はできません)

        ·  身分証明書(運転免許証または官公署の発行した写真付証明書)

代理人が登録申請するとき
(日数がかかります)

        · 代理人選任届(登録する印鑑を押印したもの)

        ·  登録する印鑑

        ·  代理人の印鑑

        ·  代理人の身分証明書(運転免許証または官公庁の発行した写真付き証明書)

印鑑登録証明書の
交付を受けるとき

本人または代理人が申請できます

        ·  印鑑登録証(ない場合は証明書の交付はできません)

旧町の印鑑登録証から

新町の印鑑証明書(カード)

に変更するとき

本人または代理人が申請できます

(代理人が申請する場合は委任状が必要です)

        ·  登録印鑑

        ·  印鑑登録証(旧町発行分)

        ·  運転免許証など官公署の発行した窓口に来られた方の本人確認証明書

        ·  委任状(代理人が申請する場合)

        ·  代理人の認め印(代理人が申請する場合)

   
 
     ・印鑑登録をされた方には、「印鑑登録証」をお渡しします。

      ・15歳未満の方は印鑑登録ができません。 また、既に印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、印鑑登録は抹消されます。

   ・成年被後見人のうち、「意思能力を有する方」については印鑑登録が可能になりました。
印鑑登録手続きの際には、 法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が窓口で申請される場合に限り申請可能となります。
 
 必要書類のほか詳しい手続き方法はお問い合わせください。

 

情報発信元

住民課 戸籍・住民相談室(第一庁舎本館 1階)
電話番号:0790-82-0660
ファックス:0790-82-0146
メールアドレス:jumin@town.sayo.lg.jp

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった