手続き・申請・業務
「国保・年金」には11件の情報があります。
国民年金に加入する
国民年金は老後やいざというときに、みんなで助け合う制度です。すべての町民が加入するようにしましょう。
国民健康保険に加入するには
国民健康保険(国保)は、加入者のかたが病気やケガをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(国保税)を出しあい、お互いに助け合う制度で、国民年金や介護保険等とともに、わが国の社会保障制度の一躍を担うものです。
町に住民登録されているかた(外国人登録を含む)は、すべて国保に加入しなければなりません(職場で社会保険に加入しているかた、生活保護を受けているかたを除く)。
下記のような場合、14日以内に届出が必要です。加入届が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくほか、その間、保険診療が受けられないことにもなります。
国民健康保険税の介護保険適用除外の取り扱いについて
■国民健康保険税の介護分および介護保険適用除外施設について
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、申請によりその人にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が免除となります。
介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
国民健康保険税の軽減・減免について
国民健康保険税の軽減・減免制度
国民健康保険税には次のような軽減・減免制度があります。申請が必要な場合がありますので、該当される方はお問い合わせください。
なお、所得の申告をしていない人がいる世帯は軽減や減免の対象となりませんので、ご注意ください。
国民健康保険 療養費の給付
次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。申請に必要な書類を添えて住民課、各支所・出張所へ申請してください。
払い戻しの時効は、2年ですのでご注意ください。なお、福祉医療費助成制度に該当されている方は、福祉医療費助成の申請も必要となります。
交通事故等にあったら・・・・
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。国民健康保険で治療を受けた場合でも、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替えた後、被害者にかわって加害者に請求することになります。「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられていますので、住民課へ届け出てください。
また、届け出の前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、住民課までご相談ください。
不当利得(資格喪失後の受診)について
日付を遡って国民健康保険の資格を喪失し、その間に国民健康保険の被保険者証を提示して医療機関等を受診されていた場合、医療費の10割から自己負担分を差し引いた金額を返還していただく手続きが発生する場合があります。
医療費の適正化にご協力ください!
国民健康保険から医療機関等に支払われる医療費は年々増加傾向にありますが、その医療費は皆さまが納付した国民健康保険税や国や県からの補助金等でまかなわれています。
国保を健全に運営し、これからも皆さまが安心して医療を受けられるよう、医療費の適正化にご理解とご協力をお願いします。
専業主婦(夫)の年金が改正されました(平成25年7月実施)
平成25年7月1日から専業主婦の年金が改正され、会社員の夫が退職した際などに年金の切り替え手続きが遅れたり、漏れたりしているために、保険料が未納となっている主婦が手続きをすれば、年金を受け取れるようになる場合があります。