手続き・申請・業務
「医療・健康」には15件の情報があります。
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるなど、以下の要件に該当される方
については、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
傷病手当金について
佐用町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
※必ず、来庁前に電話でご相談ください。
発熱等診療・検査医療機関の指定について
佐用郡医師会では、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、「発熱等診療・検査医療機関」として都道府県から指定を受けた下記の医療機関が、必要な感染予防策を講じた上で、外来診療を実施しますので、事前に電話等で予約の上受診してください。(令和3年10月1日から令和4年3月31日までの措置)
訪問看護ステーションによる訪問看護が福祉医療費助成制度の助成対象になりました
これまで訪問看護ステーションによる訪問看護については福祉医療費の助成対象外でしたが、令和3年7月より助成対象となります。
母子家庭等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「母子家庭等医療費受給者証」が発行されます。
(任意)風しん予防接種費用の助成について
全国的に風しんの発生が増加しています。妊婦への感染拡大を防ぎ子どもの先天性風しん症候群の発生を予防するため、(任意)風しん予防接種費用の助成を行っています。
高齢期移行助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢期移行受給者証」が発行されます。
高校生等医療費助成制度
佐用町では中学校卒業後の4月1日から高校3年生の年度末まで(18歳の最初の3月31日まで)の高校生等を対象とした高校生等医療費助成制度を実施しています。
これは、佐用町独自で助成する福祉医療制度です。
対象となる方には、毎年申請を頂き「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※自動更新ではありませんのでご注意ください。
※0歳から中学3年生対象の乳幼児等医療費助成制度については、下記リンク先をご確認ください。
乳幼児等医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「乳幼児等医療費受給者証」が発行されます。
※令和2年4月1日より、高校生等医療費助成制度が始まりました。
申請が必要となりますので詳しくは下記リンク先でご確認ください。
高齢重度障害者医療費助成制度
兵庫県と佐用町が共同で助成する、福祉医療制度のひとつです。
対象となるかたには、「高齢重度障害者医療費受給者証」が発行されます。